司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

更新料訴訟,大阪高裁で逆転判決

2009-08-27 14:28:11 | 消費者問題
 更新料の無効が争われた事件で,平成19年1月30日京都地裁判決は,原告(賃借人)の請求を棄却したが,本日,その控訴審判決があり,大阪高裁は,控訴人(賃借人)の請求を認容する判決をした。

 先日(平成21年7月23日)の京都地裁判決に続き,更新料を無効とする流れが定着しそうである。

 なお,最高裁に上告される模様。

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090827-OYT1T00681.htm?from=main3


cf. 平成21年7月29日付「更新料無効判決全文」
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3 コメント

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2つの訴訟とも (おくい)
2009-08-27 16:02:04
最高裁にまで行くと思われるので、その判決次第で決定的ですね。

賃貸業界は戦々恐々?

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Unknown (Unknown)
2009-08-28 12:01:34
過払いと同じように
過去の更新料の返還請求ラッシュになるんでしょうかね
返信する
ご回答 (内藤卓)
2009-08-28 15:53:56
 新記事で書いたとおり,「本件賃貸借契約に定められた本件更新料約定は,消費者契約法10条に違反し,無効である」としているにすぎないわけですが,総じて同様の約定であり,契約実態ですから,ラッシュもあり得なくはないですね。
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