司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「電磁的方法による議決権の行使」が「書面による議決権の行使」を上回る

2022-08-21 11:12:49 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC081UD0Y2A600C2000000/

「株主総会の電子化が加速している。6月に三井住友信託銀行が業務受託した総会では、事前の議決権行使(株主数ベース)の過半がインターネット経由となり、初めて書面を上回った。」(上掲記事)

 「電磁的方法による議決権の行使」の制度は,平成13年11月改正商法(平成14年4月1日施行)により導入されたものであるので,遅過ぎたくらいであるが。
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