備忘としてのメモ書き。部会資料20についての個人の感想です。
第1 土地所有権の放棄を認める制度の創設
【意見】
本来的には,不動産の所有権の放棄は認められないものとして,所有者が国等に対して,寄附を請求することができる制度として構築すべきである。法人についても同様の制度を認めるべきである。
第2 土地所有権の放棄の要件及び手続
【意見】
要件が厳格に過ぎる。民法に書き込むべきことではなく,別に法律を制定すべきである。
第3 関連する民事法上の諸課題
1 共有持分の放棄
【意見】
賛成。共有持分の放棄に関する不動産登記の申請は,他の共有者との共同申請であり,事実上,他の共有者の同意が必要となっている。
2 その他
【意見】
(1)に関して,建物の所有権の放棄については,認められない旨を明記すべきである。
(2)に関して,別に制定した法律で定めるべきである。
cf. 部会資料20
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00002.html
第1 土地所有権の放棄を認める制度の創設
【意見】
本来的には,不動産の所有権の放棄は認められないものとして,所有者が国等に対して,寄附を請求することができる制度として構築すべきである。法人についても同様の制度を認めるべきである。
第2 土地所有権の放棄の要件及び手続
【意見】
要件が厳格に過ぎる。民法に書き込むべきことではなく,別に法律を制定すべきである。
第3 関連する民事法上の諸課題
1 共有持分の放棄
【意見】
賛成。共有持分の放棄に関する不動産登記の申請は,他の共有者との共同申請であり,事実上,他の共有者の同意が必要となっている。
2 その他
【意見】
(1)に関して,建物の所有権の放棄については,認められない旨を明記すべきである。
(2)に関して,別に制定した法律で定めるべきである。
cf. 部会資料20
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00002.html