司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法及び不動産登記法の見直し(部会資料20について)

2019-11-30 10:50:17 | 民法改正
備忘としてのメモ書き。部会資料20についての個人の感想です。


第1 土地所有権の放棄を認める制度の創設
【意見】
 本来的には,不動産の所有権の放棄は認められないものとして,所有者が国等に対して,寄附を請求することができる制度として構築すべきである。法人についても同様の制度を認めるべきである。

第2 土地所有権の放棄の要件及び手続
【意見】
 要件が厳格に過ぎる。民法に書き込むべきことではなく,別に法律を制定すべきである。

第3 関連する民事法上の諸課題
1 共有持分の放棄
【意見】
 賛成。共有持分の放棄に関する不動産登記の申請は,他の共有者との共同申請であり,事実上,他の共有者の同意が必要となっている。

2 その他
【意見】
(1)に関して,建物の所有権の放棄については,認められない旨を明記すべきである。
(2)に関して,別に制定した法律で定めるべきである。

cf. 部会資料20
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00002.html
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