京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110209000119
おせちグルーポン事件について,消費者庁は,「業者を景品表示法違反(優良誤認など)の疑いで行政指導にあたる警告とする方針だったが,より重い措置命令処分とすることも検討している」らしい。
さもありなんである。
cf. ご存じですか?共同購入型クーポンサイトに関するトラブル
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110209_1.html
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110209000119
おせちグルーポン事件について,消費者庁は,「業者を景品表示法違反(優良誤認など)の疑いで行政指導にあたる警告とする方針だったが,より重い措置命令処分とすることも検討している」らしい。
さもありなんである。
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