「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080227
改正規則案第9条第1項第2号関係
【意見】傍線部分「当該後見人である法人の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第9条第1項第4号関係,第5項第4号及び第5号関係
【意見】傍線部分「当該会社の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第21条第2項関係
【意見】改正案のように改正すべきではない。逆に,利害関係人の本人確認の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
【理由】附属書類の閲覧請求をすることができるのは,利害関係人に限られ,また利害関係を有する部分に限って閲覧することが認められるものである。この点,平成28年改正の際に,取扱いの厳格化が図られた経緯がある。したがって,利害関係人の本人確認の厳格性の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
改正規則案第52条の2関係
【意見】譲渡人が会社である場合には,登記事項証明書を添付するものとすべきである。
【理由】譲渡人が会社である場合には,従来,承諾書のほか,譲渡人の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した印鑑証明書を添付する取扱い(商業登記実務研究会編「新版商業登記法逐条解説」(日本加除出版)142頁)であったものであり,改正後においても,登記事項証明書を添付するものとすべきである(法第19条の3の規定により,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しないのはもちろんであるが。)。
改正規則案第61条第4項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】被保佐人が設立時取締役に就任する場合には,被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得なければならないものとされている(新会社法第331条の2第2項)。改正案のように,保佐人が本人に代わって就任を承諾するというのは,保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合であって,極めて例外的な場合であると考えられる。被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得た場合には,保佐人の同意書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならないことになる。よって,所要の修正をすべきである。
改正規則案第61条第7項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】第4項関係と同様であるが,この場合,証明書の謄本に原本と相違がない旨を記載するのは,被保佐人ではなく,保佐人である。
改正規則案第61条第8項関係
【意見】成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合の対応を加えるべきである。また,保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をするものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】代表取締役等が成年被後見人であって,この者が辞任するときは,成年被後見人又は成年後見人のいずれも辞任の意思表示をすることができると解されている。成年後見人が本人に代わって辞任の意思表示をする場合には,改正案のとおりであるが,成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合には,辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができないという問題がある。
また,代表取締役等が被保佐人であって,この者が辞任するときは,辞任の意思表示をすることができるのは,被保佐人本人に限られ(保佐人の同意を得る必要はない。),保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をすることはできないものと解される。
改正規則案第102条第6項削除関係
【意見】規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることを規則上明らかにすべきである。
【理由】規則第102条第5項第2号により電子署名をする場合には,添付書面情報にいわゆるリモート署名やクラウド型電子署名をすることが可能である取扱いであるが,規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることが明らかではないので,この点を規則上明らかにすべきである。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080227
改正規則案第9条第1項第2号関係
【意見】傍線部分「当該後見人である法人の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第9条第1項第4号関係,第5項第4号及び第5号関係
【意見】傍線部分「当該会社の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第21条第2項関係
【意見】改正案のように改正すべきではない。逆に,利害関係人の本人確認の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
【理由】附属書類の閲覧請求をすることができるのは,利害関係人に限られ,また利害関係を有する部分に限って閲覧することが認められるものである。この点,平成28年改正の際に,取扱いの厳格化が図られた経緯がある。したがって,利害関係人の本人確認の厳格性の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
改正規則案第52条の2関係
【意見】譲渡人が会社である場合には,登記事項証明書を添付するものとすべきである。
【理由】譲渡人が会社である場合には,従来,承諾書のほか,譲渡人の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した印鑑証明書を添付する取扱い(商業登記実務研究会編「新版商業登記法逐条解説」(日本加除出版)142頁)であったものであり,改正後においても,登記事項証明書を添付するものとすべきである(法第19条の3の規定により,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しないのはもちろんであるが。)。
改正規則案第61条第4項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】被保佐人が設立時取締役に就任する場合には,被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得なければならないものとされている(新会社法第331条の2第2項)。改正案のように,保佐人が本人に代わって就任を承諾するというのは,保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合であって,極めて例外的な場合であると考えられる。被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得た場合には,保佐人の同意書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならないことになる。よって,所要の修正をすべきである。
改正規則案第61条第7項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】第4項関係と同様であるが,この場合,証明書の謄本に原本と相違がない旨を記載するのは,被保佐人ではなく,保佐人である。
改正規則案第61条第8項関係
【意見】成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合の対応を加えるべきである。また,保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をするものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】代表取締役等が成年被後見人であって,この者が辞任するときは,成年被後見人又は成年後見人のいずれも辞任の意思表示をすることができると解されている。成年後見人が本人に代わって辞任の意思表示をする場合には,改正案のとおりであるが,成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合には,辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができないという問題がある。
また,代表取締役等が被保佐人であって,この者が辞任するときは,辞任の意思表示をすることができるのは,被保佐人本人に限られ(保佐人の同意を得る必要はない。),保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をすることはできないものと解される。
改正規則案第102条第6項削除関係
【意見】規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることを規則上明らかにすべきである。
【理由】規則第102条第5項第2号により電子署名をする場合には,添付書面情報にいわゆるリモート署名やクラウド型電子署名をすることが可能である取扱いであるが,規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることが明らかではないので,この点を規則上明らかにすべきである。
改正商業登記規則61条8項を読んでいてふと疑問に感じたことがあります。
登記所に印鑑を提出した者がいるときは、その者に限り辞任届に押印した印鑑についての印鑑証明書がいるのは問題ありません。
一方、登記所に印鑑を提出した者がいないときは、会社の代表者に限り、辞任届に押印した印鑑につき印鑑証明書の添付を要するとあります。
ということは、この場合、登記の申請と同時に代表者は登記所に印鑑を提出すべきことになるという理解でいいんでしょうか?
というのも、書面で登記を申請するときは、申請書または委任状に登記所に提出している印鑑を押印しなければならないからです。
もし、引き続き印鑑を提出しないのであれば、オンラインで申請し、申請書情報または電子委任状に電子署名と規則102条3項に係る電子証明書を送信すべきということでよいでしょうか?
登記の申請と印鑑の提出は別の問題ではありますが、上記のとおりの理解になるのかなと思いまして。
個人的な感想としては、印鑑の提出を任意化したことによって、かえってわかりにくいというか、面倒になったなという印象です。まあ、慣れの問題なのでしょうが。
「登記所に印鑑を提出した者がない場合」に,「会社の代表者が辞任するとき」の変更の登記の申請書には,当該代表者が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
です。
「代表者の辞任を証する書面」が書面で作成されているときは,当該書面にはいわゆる個人実印を押印して,市町村長の作成した証明書を添付しなければならない,ということです。
また,「代表者の辞任を証する書面」が電磁的記録として作成されているときは,書面申請であれば規則第36条第4項第2号又はオンライン申請であれば第102条第5項第2号による電子署名をすることになります。
代表者が交代する場合に,引き続き印鑑を提出しないときは,本人申請であればオンライン申請をすること,代理人による申請であれば電子委任状を添付すること(当該代理人が書面で申請をするか,オンライン申請をするかは問わない。)が要件となります。