「株式会社キヤノン」の商号は,大きな「ヤ」であることは,広く知られているところである。
「日本語における正式な表記は「キヤノン」であり、小字を用いた「キャノン」ではない。拗音の「ヤユヨ」を小さく書かないのは、かつて(第二次世界大戦前から終戦直後まで)の歴史的仮名遣で当たり前の表記法だったが、現代仮名遣いでは一般的でない。この表記を続ける理由は、バランスを考慮して、小字の「ャ」の上の空白によって穴が空いたように感じられることを避けたためである」(Wikipedia キヤノン)
cf. キヤノンについて
https://global.canon/ja/corporate/logo/
一般的には,戦後の「現代かなづかい」で,小文字の「ャュョ」が用いられるようになった。
cf. 現代かなづかい by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/syusen/tosin01/index.html
「実はこれは、第二次大戦後の規定された現代仮名遣い(一九四六年)でカタカナの促音拗音に小文字を用いるように決められたことに原因があったと考えられる。しかし、この時、平仮名の促音拗音の表記については特に決められなかった。世間一般的には、平仮名の促音拗音も、カタカナにならって小文字がもちいられるようになるが、公文書では、相変わらず平仮名の促音拗音は大文字表記であらわしていた。つまりそれが、当時の正しい日本語表記であると考えられた・・・・・公文書の表記の表記の慣例は、実に一九八八年の「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(一九八八年七月二十日内閣法制局総発第一二五号)の通達がだされるまでつづき、平成元年になってようやく改正された。」(後掲・田中)
cf. 旧仮名遣いの促音拗音の文字表記の問題について 田中教子
昭和の時代に制定された法令等に「あつた」「よつて」「もつて」等とあるのは,こういう経緯なのである。
cf. 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/yayuyotu.html
このような法令等が改正される際にも,「あつた」「よつて」「もつて」等は,そのまま存置され続けるのである。
会社,団体等の諸規則の改正の際にも,混在することにならないように,注意が必要である。
「日本語における正式な表記は「キヤノン」であり、小字を用いた「キャノン」ではない。拗音の「ヤユヨ」を小さく書かないのは、かつて(第二次世界大戦前から終戦直後まで)の歴史的仮名遣で当たり前の表記法だったが、現代仮名遣いでは一般的でない。この表記を続ける理由は、バランスを考慮して、小字の「ャ」の上の空白によって穴が空いたように感じられることを避けたためである」(Wikipedia キヤノン)
cf. キヤノンについて
https://global.canon/ja/corporate/logo/
一般的には,戦後の「現代かなづかい」で,小文字の「ャュョ」が用いられるようになった。
cf. 現代かなづかい by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/syusen/tosin01/index.html
「実はこれは、第二次大戦後の規定された現代仮名遣い(一九四六年)でカタカナの促音拗音に小文字を用いるように決められたことに原因があったと考えられる。しかし、この時、平仮名の促音拗音の表記については特に決められなかった。世間一般的には、平仮名の促音拗音も、カタカナにならって小文字がもちいられるようになるが、公文書では、相変わらず平仮名の促音拗音は大文字表記であらわしていた。つまりそれが、当時の正しい日本語表記であると考えられた・・・・・公文書の表記の表記の慣例は、実に一九八八年の「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(一九八八年七月二十日内閣法制局総発第一二五号)の通達がだされるまでつづき、平成元年になってようやく改正された。」(後掲・田中)
cf. 旧仮名遣いの促音拗音の文字表記の問題について 田中教子
昭和の時代に制定された法令等に「あつた」「よつて」「もつて」等とあるのは,こういう経緯なのである。
cf. 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/yayuyotu.html
このような法令等が改正される際にも,「あつた」「よつて」「もつて」等は,そのまま存置され続けるのである。
会社,団体等の諸規則の改正の際にも,混在することにならないように,注意が必要である。