「家庭の法と裁判」2022年4月号(日本加除出版)81頁以下に,静岡家庭裁判所令和3年7月26日審判が掲載されている。
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/006/31009000037
公表されている審判例としては,おそらく初であると思われる。
「被相続人の弟(申立人)が,被相続人の子ら(相手方ら)に対し,特別寄与料の支払を求めた事案において,申立人がその者の貢献に報いて特別寄与料を認めるのが相当なほどに顕著な貢献をしたとまではいえず,「特別の寄与」の存在を認めることは困難であり,また,民法1050条2項ただし書の「相続の開始及び相続人を知った時から六箇月」を除斥期間とした上で,同項にいう「相続人を知った時」とは,当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものと解するのが相当であって,申立人の相手方らに対する各申立ては,上記除斥期間を経過した後にされたものであるとした事例」
である。
cf. 特別寄与料の請求における期間制限と「特別の寄与」とは?最近の裁判例では?
https://keiso-law.com/iroha/5013/
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/006/31009000037
公表されている審判例としては,おそらく初であると思われる。
「被相続人の弟(申立人)が,被相続人の子ら(相手方ら)に対し,特別寄与料の支払を求めた事案において,申立人がその者の貢献に報いて特別寄与料を認めるのが相当なほどに顕著な貢献をしたとまではいえず,「特別の寄与」の存在を認めることは困難であり,また,民法1050条2項ただし書の「相続の開始及び相続人を知った時から六箇月」を除斥期間とした上で,同項にいう「相続人を知った時」とは,当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知った時を意味するものと解するのが相当であって,申立人の相手方らに対する各申立ては,上記除斥期間を経過した後にされたものであるとした事例」
である。
cf. 特別寄与料の請求における期間制限と「特別の寄与」とは?最近の裁判例では?
https://keiso-law.com/iroha/5013/