奈良地裁平成27年12月15日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600
所有権移転登記請求訴訟による勝訴判決(擬制自白)に基づき,債権者代位で前提の相続登記を申請したところ,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないとして登記官が却下処分をし,申請人がこれを争った訴訟に対する判決である。
奈良地裁は,「確定判決の理由中において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は,相続人全員の証明書に代えて,当該判決正本の写しを相続を証する書面(登記原因証明情報)として取り扱って差し支えない(平成11年6月22日民三1259号民事局第三課長回答・民事月報Vol.55 No.7 219頁)」の射程が,擬制自白により認定された調書判決に対しても及ぶと解して,原告の請求を認めた。
国(法務局)側の言い分も,至極もっともであるだけに難しいところである。
おそらく国側は,控訴しているものと思われる(あるいは,地裁判決がこのように素早く公開されたということは,控訴断念で確定したとも考えられる。)。
ところで,担保権の実行による競売申立てに当たっての債権者代位での相続登記の場合は,どうする? 相続人全員の上申書も使えない(一般論として,協力は得られないであろう。)。わざわざ債権請求訴訟を提起して勝訴判決を取得して,上記判決の理で相続登記をしなければならないのである。
cf. 平成25年3月6日付け「競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書」
ところで,相続登記の申請の登記原因証明情報について,「他に相続人がいないことを証するものでなければならないところ,『他に相続人がいないこと』を証するために提供すべき情報は,原則として,被相続人の15~16歳頃から死亡までの間の連続した戸籍・除籍謄本によるべきものと解されている」とあるが・・。
生殖可能年齢は,もっと下であり,11~12歳あたりがラインであると理解していたのだが,国の主張が「15~16歳頃」というのであれば,今後は,その線でOK(?)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600
所有権移転登記請求訴訟による勝訴判決(擬制自白)に基づき,債権者代位で前提の相続登記を申請したところ,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないとして登記官が却下処分をし,申請人がこれを争った訴訟に対する判決である。
奈良地裁は,「確定判決の理由中において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は,相続人全員の証明書に代えて,当該判決正本の写しを相続を証する書面(登記原因証明情報)として取り扱って差し支えない(平成11年6月22日民三1259号民事局第三課長回答・民事月報Vol.55 No.7 219頁)」の射程が,擬制自白により認定された調書判決に対しても及ぶと解して,原告の請求を認めた。
国(法務局)側の言い分も,至極もっともであるだけに難しいところである。
おそらく国側は,控訴しているものと思われる(あるいは,地裁判決がこのように素早く公開されたということは,控訴断念で確定したとも考えられる。)。
ところで,担保権の実行による競売申立てに当たっての債権者代位での相続登記の場合は,どうする? 相続人全員の上申書も使えない(一般論として,協力は得られないであろう。)。わざわざ債権請求訴訟を提起して勝訴判決を取得して,上記判決の理で相続登記をしなければならないのである。
cf. 平成25年3月6日付け「競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書」
ところで,相続登記の申請の登記原因証明情報について,「他に相続人がいないことを証するものでなければならないところ,『他に相続人がいないこと』を証するために提供すべき情報は,原則として,被相続人の15~16歳頃から死亡までの間の連続した戸籍・除籍謄本によるべきものと解されている」とあるが・・。
生殖可能年齢は,もっと下であり,11~12歳あたりがラインであると理解していたのだが,国の主張が「15~16歳頃」というのであれば,今後は,その線でOK(?)。
こんばんは。ちょうど判決での時効取得の登記の前提として、代位による相続登記をしなければならない事案にあたっています。
時効取得の判決理由中に他に相続人がいない旨並びに相関図等を用いて、相続分等を示せば、判決正本が代位原因証明情報と相続の登記原因証明情報を兼ねるのでしょうか。他に戸籍等の添付はいらないのでしょうか。
法務局には、代位原因証明情報にはなるが、登記原因証明情報にはならないから原則どおり戸籍等を添付してと言われました。
奈良判決を読んでいると、登記原因証明情報になり得そうな書き方です。
お手すきのときにご指導いただきたいです、よろしくお願い致します。
落としどころは,そのあたりなのでしょうね。
今日法務局から連絡があり、申請どおりすすめてよいとの回答があったとのことです!
実務の取扱いも変わりそうですね☆
三浦尚久 様
この度は,奈良地方法務局ホームページをご利用いただきありがとうございます。
お問合せの件名の「12.15奈良地裁判決」は,裁判所ホームページの裁判例情報に掲載された「奈良地方裁判所平成26年(行ウ)第18号 不動産登記申請却下処分取消請求事件」の判決であるものとして回答せていただきます。
・当該判決について,控訴はされておりません。
・他の登記申請については,各事案ごとの判断となりますので,仮に類似の事案の登記申請を考えておられる場合は,不動産を管轄する法務局へお問合せいただきますよう,よろしくお願いいたします。
銀行のリバースモーゲージとかやノンバンクとかの場合ですね。
消費者庁舎の説く姉妹店は10倍とかかかりそうですね。
2.10の供託規則・戸籍法施行規則のぱぷこめもありますよ。
年金気功法は軽減してますよね。司法書士会は違法だとして最近是正ですが。
奈良地方法務局登記部門
常識的には,たとえ確定判決であろうと,戸籍等の精査もないままの擬制自白による場合には,「他に相続人がいないことの証明」にはならないと考えるのが筋であろうと思います。もちろん,実務的には,そうなると,手続を進めることができないという不都合な事態となるわけですが。
被告(登記義務者)は、登記名義人の相続人全員です。
法務局から、「時効取得のときは本省照会するようにとの通知が(去年秋頃?から)ある。贈与のときも本省照会が必要かどうか福岡本庁に確認中」との連絡がありました。
結論がでるまで時間がかかりそうです。
この判決に従った取扱いがなされると登記実務は助かります☆
この却下処分取消請求を提訴した方に感謝したいです。