司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市京町家の保全及び継承に関する条例について

2018-06-26 16:13:14 | 私の京都
京都市京町家の保全及び継承に関する条例について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000228362.html

「京都市では,歴史都市・京都の歴史,文化及び町並みの象徴である京町家の保全及び継承を,多様な主体との協働の下に推進していくことを目指し,平成29年11月16日に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)を制定しました。」


〇 京町家の解体に係る届出
 京町家所有者の方は,京町家を取り壊そうとする場合,できるだけ早い段階で京都市まで届出をお願いします。
 届出いただいた後は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。

※ 重要京町家及び京町家保全重点取組地区に立地する京町家については,解体に着手する日の1年前までに届出が必要になります。

※ 重要京町家については,手続き違反に対して罰則(過料)があります。


 平成30年5月1日から施行されている。
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