司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人の実質的支配者に関するベスト・プラクティス

2019-10-31 13:46:12 | 会社法(改正商法等)
BEST PRACTICES ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS by FATF
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf

 日本については,35頁で以下のように取組が取り上げられている。拙訳ですが。

【仮訳】
 2018年11月30日,改正公証人法施行規則が施行された。改正省令の下では,株式会社(最も一般的に使用される法人形式),一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。)を設立するために,発起人(嘱託人)は,公証人に対して,公証人が定款を認証する際に,設立する法人を実質的に所有し,又は支配する者の本人特定事項に関する情報を申告しなければならない。日本では,これらの法人を設立するために,その定款が公証人によって認証されなければならない。嘱託人は,また,公証人に対して,法人を実質的に所有し,又は支配する者が暴力団員や国際テロリストのメンバーに該当するか否かを申告する必要がある。公証人のデータベースは,集約されたシステムで維持される。権限のある当局は,公証人を介してデータベースの情報にアクセスすることができる。

 公証人は,提出された定款やその他の書類を調査することによって,法人を実質的に所有し,又は支配する者の本人特定事項に関して申告された情報の正確性を確認しなければならない。公証人は,また暴力団や国際テロリストについての彼らのデータベースを使用し,法人を実質的に所有し,又は支配する者がこれらのカテゴリーに属するときは,公証人は,定款の認証を拒否する。公証人によって取得された法人を実質的に所有し,又は支配する者の本人特定事項に関する情報は,権限ある当局がその要請によって参照することができるデータベースに蓄積される。
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