司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登録された電子公告調査機関一覧

2005-03-03 15:05:21 | 会社法(改正商法等)
 電子公告制度(平成17年2月1日施行)における電子公告調査機関の第1号として、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(電子公告調査・証明サービス)が登録された。これで、ようやく電子公告が現実のものとなる。

cf. 登録された電子公告調査機関一覧

 但し、公告調査申込の受付開始は、3月16日(水)から。
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5 コメント

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アドレスは半角で (内藤)
2005-03-05 00:00:04
 ブログ最上部の箇所は全角でしか入力できないのです。メールアドレスを半角にしてお送り下さい。



 夫婦財産契約登記規則は確かに本日官報に出ておりましたが、チェック済とは流石ですね。



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ええと (みうら)
2005-03-04 16:06:28
ええと、ブログの上のアドレスに、昨日

送信したところ、戻ってきてしまいました。



夫婦財産契約登記規則は、今日でてました。



一応、大阪の会社の代表清算人11年目です。

清算未了届出の件

印鑑カードの件

で、審査請求までしましたよ。

 直接証明は出来ないから、コンピに入れ

 カードを交付する。

 カード交付しても、未了届けは、別途

 必要なので、受理すべき。

  という処理になりました。

☆清算人変更登記等なら、未了は不要。

☆記号が、商号に使用されている会社の

 清算人等は、ひきつづき直接証明するが。



営利を目的とする社団法人の登記簿発見

 明治44年会社とみなされる。



合併して無いのに、合併移転したり。

昭和恐慌の破綻銀行から、受け皿に名変

したり。変な登記がたくさんある。



xxxxxxxxxxx122000@yahoo.co.jp です。
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回答 (内藤)
2005-03-03 22:47:35
 ずいぶんとマニアック(失礼!)なコメントの数々、常人ではないとお見受け致しました。ぜひとも顕名の上、懇意にしていただきたいと存じます。ご連絡をお待ちしています。
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新法について (みうら)
2005-03-03 17:41:07
1、新不動産登記法108条5項で、非訟法16条を準用しているが、



 公益の代表者として、検察官が、仮登記処分や仮登記申請をなすべきではないと



 私は、考えるが、いかがでしょうか。



2、合体において、所有権のある建物・表示登記だけの建物・なにも登記がない建物のみ



 という表現が、おかしくありませんか。



  乙区だけ回復されて、所有権のない建物とかを除外する趣旨でしょうか。



3、抵当証券法施行細則39条の区裁判所は、今回もなぜか改正されませんでした。



4、夫婦財産契約登記取扱手続の改正は、しないのでしょうか。



  法律は、変わったけど。



5、今日、日記というべきなのかな、拝見させて頂きました。



6、メールアドレス変わっていますか。
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ええ (みうら)
2005-03-03 17:28:44
ここだけですか。
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