東京高裁令和3年4月13日判決
https://keiso-law.com/iroha/5036/
遺言書を入れた封筒の裏面に「私が〇〇(配偶者)よりも先に死亡した場合」との記載があったところ,配偶者の方が先に死亡した事案で,東京高裁は,上記の封筒文言は,「遺言の全文(民法968条1項)に含まれると解するのが相当である」とし,当該封筒文言が停止条件の意思表示であり,不成就が確定したものであるから,本件遺言は無効であると判断したものである。
https://keiso-law.com/iroha/5036/
遺言書を入れた封筒の裏面に「私が〇〇(配偶者)よりも先に死亡した場合」との記載があったところ,配偶者の方が先に死亡した事案で,東京高裁は,上記の封筒文言は,「遺言の全文(民法968条1項)に含まれると解するのが相当である」とし,当該封筒文言が停止条件の意思表示であり,不成就が確定したものであるから,本件遺言は無効であると判断したものである。