司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

自筆証書遺言の封筒の文言により遺言が無効とされた事例

2022-08-05 19:45:08 | 民法改正
東京高裁令和3年4月13日判決
https://keiso-law.com/iroha/5036/

 遺言書を入れた封筒の裏面に「私が〇〇(配偶者)よりも先に死亡した場合」との記載があったところ,配偶者の方が先に死亡した事案で,東京高裁は,上記の封筒文言は,「遺言の全文(民法968条1項)に含まれると解するのが相当である」とし,当該封筒文言が停止条件の意思表示であり,不成就が確定したものであるから,本件遺言は無効であると判断したものである。
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