成年年齢引下げ等を見据えた環境整備について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm
「文部科学省生涯学習政策局長」「文部科学省初等中等教育局長」「文部科学省高等教育局長」の連名の通知である。
「改正法により、民法が定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このことにより、一人で有効な契約をすることができる年齢や、親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。また、改正法により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されます。
具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者は、施行日である平成34年4月1日に、それぞれ満18歳、満19歳で成人となります。また、平成16年4月2日以降に生まれた者は、施行日以降、満18歳で成人となります。特に、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高等学校及び高等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。」
cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1407515.htm
「文部科学省生涯学習政策局長」「文部科学省初等中等教育局長」「文部科学省高等教育局長」の連名の通知である。
「改正法により、民法が定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このことにより、一人で有効な契約をすることができる年齢や、親権に服することがなくなる年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。また、改正法により、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、婚姻開始年齢が男女とも18歳に統一されます。
具体的には、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた者は、施行日である平成34年4月1日に、それぞれ満18歳、満19歳で成人となります。また、平成16年4月2日以降に生まれた者は、施行日以降、満18歳で成人となります。特に、平成16年4月2日以降に生まれた者で平成32年度以降に高等学校及び高等専門学校等に入学等した者については、在学中に成人となります。」
cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html