司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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取締役の退任の登記の申請において,株主リストが添付書面となるのか?(続)

2016-10-07 14:27:24 | 会社法(改正商法等)
 先の記事で,取締役の退任の登記の申請において,株主リストが添付書面とならないと論じたところであるが・・。

cf. 平成28年10月4日付け「取締役の退任の登記の申請において,株主リストが添付書面となるのか?」

 コメント欄の奥野さん情報によると,神戸地方法務局は,「任期変更等の定款変更の結果,取締役等に退任するものがある場合,当該定款変更決議が退任時期の確認の方法となる為,それについても株主リストは必要」と回答しているとのこと。

 これは,おかしいですね。

 例えば,取締役の任期が10年の場合であり,取締役が就任してから2年超である時点で,定款変更により任期を3年としたとき,取締役は,その後の最初の定時株主総会(選任後3年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会)の終結の時に任期満了となるが,わざわざ定款変更をした際の株主総会議事録と株主リストを添付せよという話にはなりますまい。

 また,臨時株主総会で事業年度を変更した場合に,その定款変更の時点では任期満了とならず,その後の最初の定時株主総会の時点で任期満了となる場合も,わざわざ定款変更をした際の株主総会議事録と株主リストを添付せよという話にはなりますまい。

 この理からすると,株主総会において定款変更を決議し,取締役の任期を短縮する変更や事業年度に関する規定の変更をしたことにより,当該決議が効力を発生した時に取締役が任期満了となるからといって,当該定款変更に係る株主総会についての株主リストを添付せよということにはならない。

 そもそも,「当該定款変更決議が退任時期の確認の方法となる」ため株主総会議事録を添付するからといって,取締役の退任に関して「株主総会決議を要する場合」に該当することにはならない。したがって,株主リストを添付する必要がないことは明らかである。

 上記神戸地方法務局の回答(局としての回答であるのか,一登記官の回答であるのか不明ですが。)は,誤解に基づくものでしょう。

 余談ながら,会計監査人のみなし再任の場合における株主リストの添付の要否に関して,東京法務局港出張所と大阪法務局は,「不要」と回答しているそうである。「株主総会決議を要する場合」に該当しないからである。この理からしても,本件も「不要」と考えるのが筋である。
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