登記用紙の改製と移記の歴史を振り返っておく。閉鎖商業登記簿謄本をみる際の参考になろう。
まずは,現行商業登記法(昭和38年法律第125号)の施行前の取扱いである。
昭和39年改正前商業登記規則(昭和26年法務府令第112号)
(新登記用紙への移記)
第36條 登記用紙の枚数が多くて取扱が不便となつたときは、その登記を新登記用紙に移すことができる。
2 前項の場合には、現に効力を有する登記だけを移記し、両登記用紙の予備欄に登記を移した旨及びその年月日を記載し、登記官吏が押印し、旧登記用紙は、閉鎖しなければならない。
(相当欄等にする登記)
第72条の5 登記をするには、登記用紙中相当欄に登記事項及び登記年月日を記載して登記官吏が押印しなければならない。但し、相当欄のない登記事項を登記するには、登記用紙中予備欄に記載しなければならない。
2 支店の数が少ないときは、支店の登記は、前項の規定にかかわらず、予備欄に記載することができる。
3 支店欄の用紙を編てつする場合において、予備欄に現に効力を有する支店の登記があるときは、その登記を支店欄の用紙に移さなければならない。この場合には、移記された従前の登記を朱まつしなければならない。
4 前項の場合には、支店欄の用紙に支店の登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官吏が押印しなければならない。
5 商号資本欄の用紙中ある欄に余白がなくなつたときは、その用紙になされた登記を新用紙に移さなければならない。
6 前項の場合には、第36条第2項の規定を準用する。
7 第36条の規定は、予備欄の用紙、支店欄の用紙及び企業担保権欄の用紙の枚数が多くて取扱が不便となつた場合に準用する。
8 目的欄の用紙及び役員欄の用紙中現に効力を有しない登記のみが記載された用紙は閉鎖することができる。この場合には、その用紙に閉鎖の年月日を記載して登記官吏が押印しなければならない。
9 第34条の規定は、前三項の規定により閉鎖した各欄の用紙に準用する。
まずは,現行商業登記法(昭和38年法律第125号)の施行前の取扱いである。
昭和39年改正前商業登記規則(昭和26年法務府令第112号)
(新登記用紙への移記)
第36條 登記用紙の枚数が多くて取扱が不便となつたときは、その登記を新登記用紙に移すことができる。
2 前項の場合には、現に効力を有する登記だけを移記し、両登記用紙の予備欄に登記を移した旨及びその年月日を記載し、登記官吏が押印し、旧登記用紙は、閉鎖しなければならない。
(相当欄等にする登記)
第72条の5 登記をするには、登記用紙中相当欄に登記事項及び登記年月日を記載して登記官吏が押印しなければならない。但し、相当欄のない登記事項を登記するには、登記用紙中予備欄に記載しなければならない。
2 支店の数が少ないときは、支店の登記は、前項の規定にかかわらず、予備欄に記載することができる。
3 支店欄の用紙を編てつする場合において、予備欄に現に効力を有する支店の登記があるときは、その登記を支店欄の用紙に移さなければならない。この場合には、移記された従前の登記を朱まつしなければならない。
4 前項の場合には、支店欄の用紙に支店の登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官吏が押印しなければならない。
5 商号資本欄の用紙中ある欄に余白がなくなつたときは、その用紙になされた登記を新用紙に移さなければならない。
6 前項の場合には、第36条第2項の規定を準用する。
7 第36条の規定は、予備欄の用紙、支店欄の用紙及び企業担保権欄の用紙の枚数が多くて取扱が不便となつた場合に準用する。
8 目的欄の用紙及び役員欄の用紙中現に効力を有しない登記のみが記載された用紙は閉鎖することができる。この場合には、その用紙に閉鎖の年月日を記載して登記官吏が押印しなければならない。
9 第34条の規定は、前三項の規定により閉鎖した各欄の用紙に準用する。