司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」

2024-04-05 09:26:51 | いろいろ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240009&Mode=0

 規則第7条第1号ハの本人確認書類から「特別児童扶養手当証書」が削られるようである。

「特別児童扶養手当証書の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号。以下「改正令」という。)等により特別児童扶養手当証書が廃止されることとなることを踏まえ、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)上の本人確認書類から特別児童扶養手当証書を削除するもの。」

 施行期日は,令和6年7月1日である。
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