司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東大,女性の教授及び准教授を新たに300人を採用へ

2022-11-18 20:03:44 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20221118-OYT1T50242/

 馬鹿だな。せめて,今後の採用にあたり,学部における男女比率を最低ラインとしてkeep するようにすればいいだけだと思うが。

 アファーマティブ・アクションに名を借りた逆差別になるだけで,さらに女性研究者の引き抜き合戦が必至。

「従来の給与水準を上回る待遇で外部の女性教授を招いたりするという。」(上掲記事)

 旧帝大(東大を除く。)の女性研究者は,根こそぎ引き抜かれそうである。嘆かわしい・・・。
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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案

2022-11-18 19:41:46 | 不動産登記法その他
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080283&Mode=0

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」という。)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号。以下「令」という。)の施行に伴い、必要な事項を定める。」

 意見募集は,令和4年12月17日(土)まで。
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親子法制の見直しに関する民法改正法案,衆議院本会議で可決

2022-11-18 17:51:57 | 民法改正
 親子法制の見直しに関する民法改正法案が昨日(17日),衆議院本会議で可決,参議院に送付された。

cf. 民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00314.html

法制審議会 -民法(親子法制)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350004.html
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「地方法人課税に関する検討会中間整理」(資本金1億円以下への減資に伴う外形標準課税対象法人の減少への対応策)

2022-11-18 17:42:49 | 会社法(改正商法等)
地方法人課税に関する検討会中間整理の公表
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu03_02000054.html

 総務省が,「地方法人課税に関する検討会中間整理」(資本金1億円以下への減資に伴う外形標準課税対象法人の減少への対応策)を公表している。

〇 外形標準課税の対象法人の数・態様に関する分析
 外形標準課税の対象法人数は、平成18年度から令和2年度にかけて3分の2に減少。持株会社化・分社化等の企業の組織再編が進むなど、経済情勢の変化に伴い、企業経営のあり方も変容。
● 背景として、平成13年の商法改正、平成17年の会社法制定を経て、資本金制度の柔軟化、減資手続の緩和が進んでいることも挙げられる。
● 対象法人数の減少に関してサンプル調査したところ、様々な減少要因のうち「減資によるもの」が多いとの結果。また、資本金1億円以下への減資では、株主資本に影響を及ぼさない無償減資が多く、特に、財務会計上、資本金から資本剰余金へ項目振替を行う事例が多いとの指摘。
● 企業経営のあり方に関して、純粋持株会社及び100%子会社の数は、増加傾向。事業部門分社化の際に子会社の資本金を1億円以下に設定するなど、企業活動の実態が変わらない一方で、外形標準課税の対象となる部分が大幅に縮小している事例も見られる。
● 資本金1億円以下への減資や持株会社化・分社化により資本金を1億円以下に設定する動きについては、課税方式の選択を意図して資本金の額を設定するといった企業行動につながっている場合もあるとの指摘。
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消費者契約法等の一部を改正する法律案

2022-11-18 14:01:20 | 消費者問題
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案
https://www.caa.go.jp/law/bills/

第一 消費者契約法の一部改正
一 第四条第三項第六号の規定において掲げる行為(当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときは取消しが認められることとなる行為)に関する改正
 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるものとすること。
(第四条第三項第六号関係)

二 取消権の行使期間の伸長
 第四条第三項第六号に係る取消権については、追認をすることができる時から一年間行わないとき、また、消費者契約の締結の時から五年を経過したときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間について、一年間を三年間に、また、五年を十年に伸長するものとすること。
(第七条第一項関係)

三 適格消費者団体への協力に関する改正
 独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費者紛争に関する情報を提供することができるものとすること。
(第四十条第一項関係)
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「実務解説 改正物権法」

2022-11-18 09:43:53 | 民法改正
中込一洋「実務解説 改正物権法」(弘文堂)
https://www.koubundou.co.jp/book/b614050.html

 令和3年改正民法及び不動産登記法に関する逐条解説。

 附則(関係法律の経過措置等)についても丁寧に解説されており,良書であると思われる。お薦め◎
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