政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html
「平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。」
改正法のポイントがわかりやすくまとめられている。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html
「平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。」
改正法のポイントがわかりやすくまとめられている。