司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正個人情報保護法

2017-04-08 09:15:33 | いろいろ
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html

「平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。」

 改正法のポイントがわかりやすくまとめられている。
コメント    この記事についてブログを書く
« 運転免許証の有効期限が土日... | トップ | 手形から電子記録債権へ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事