司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

更新料訴訟~最高裁は,「有効」(3)

2011-07-15 15:05:35 | 消費者問題
最高裁平成23年7月15日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02

1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性


「消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである」

「更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは,前記(1)に説示したとおりであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人との間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない」

「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」
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更新料訴訟~最高裁は,「有効」(2)

2011-07-15 13:50:29 | 消費者問題
日経も速報。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E6E58DE3E7E2E5E0E2E3E3919CE2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
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更新料訴訟~最高裁は,「有効」

2011-07-15 13:40:43 | 消費者問題
 速報ですが,最高裁は,やはり「(高過ぎなければ)有効」と判決した模様。裁判官全員一致らしい。
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