司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

信託を活用した新しい贈与

2011-07-31 14:09:55 | いろいろ
 生前贈与における問題点,相続させる遺言における問題点等を解決する方法として,信託を活用した新しい贈与が広まりつつあるそうである。贈与といっても,民法上の贈与には該当しないが,相続税法上贈与と認定される手法であるようだ。

 下記が参考になる。
cf. http://www.tactnet.com/contents/news/bucknum/2011/No.456.pdf
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相続手続中に引き出し可能な金銭信託

2011-07-31 12:18:50 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110731-OYT1T00082.htm

 業界初らしい。

 ところで,この金銭信託の法的性質は,受取人に対する「贈与」であろうか。仕組みが気になるところである。
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