司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所在不明株式の株式売却制度と信託の利用

2010-11-29 06:41:11 | 会社法(改正商法等)
 今朝の日経朝刊によれば,旭化成株式会社が,所在不明株式の株式売却制度の利用にあたり,インサイダー取引規制に抵触しないように,住友信託銀行と提携し,信託を利用して市場で売却するということである。

 自己株式の処分においては,募集株式の発行等の手続によらなければならず,市場において行う取引によって売却することはできない(立法段階で削除された会社法第179条参照)が,所在不明株式の株式売却制度においては,市場において行う取引によって売却することが認められている(会社法第197条第2項,会社法施行規則第38条第1号)。

 しかし,この場合であっても,インサイダー取引規制に抵触する懸念があることから,信託を利用して,懸念を払拭させる,ということである。

 法務省電子公告システムでは,現在,約30社が所在不明株式の株式売却制度の異議申述公告を行っており,同制度の利用が増えている感がある。
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常用漢字表の改定と命名権の濫用

2010-11-29 05:49:11 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101129-OYT1T00026.htm?from=top

 常用漢字表の改定により,人名用漢字としては不適切なものが追加されることで,不適切な戸籍届出がされるのではないかと懸念する記事。

 「常用漢字ではあるが,人名には用いることができない漢字」を指定すればよいだけであるが。


戸籍法
第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

戸籍法施行規則
第60条 戸籍法第50条第2項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
 一  常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
 二  別表第二に掲げる漢字
 三  片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
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