公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_01.htm
租税特別措置法第40条の規定に基づくものである。定款の内容も,所定の要件を満たす必要がある。
「折角,善意で寄附しようと思ったのに,莫大な譲渡所得税が課せられるんだったら,やめとこう」とならないようにである。
【追記】
特定贈与等を受けた特例民法法人が移行の認定・認可を受けた場合に提出していただく届出書などについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokutei/01.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_01.htm
租税特別措置法第40条の規定に基づくものである。定款の内容も,所定の要件を満たす必要がある。
「折角,善意で寄附しようと思ったのに,莫大な譲渡所得税が課せられるんだったら,やめとこう」とならないようにである。
【追記】
特定贈与等を受けた特例民法法人が移行の認定・認可を受けた場合に提出していただく届出書などについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokutei/01.htm