司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

2010-11-19 20:30:31 | 法人制度
公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_01.htm

 租税特別措置法第40条の規定に基づくものである。定款の内容も,所定の要件を満たす必要がある。

 「折角,善意で寄附しようと思ったのに,莫大な譲渡所得税が課せられるんだったら,やめとこう」とならないようにである。

【追記】
特定贈与等を受けた特例民法法人が移行の認定・認可を受けた場合に提出していただく届出書などについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokutei/01.htm
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非営利法人に対する課税の取扱い

2010-11-19 19:45:27 | 法人制度
非営利法人に対する課税の取扱い by 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/251.htm

 一覧明瞭,わかりやすくまとまっている。
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未公開株問題と消費者保護

2010-11-19 09:53:42 | 会社法(改正商法等)
未公開株の被害の防止及び救済に関する意見書 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/100617.pdf

 特定商取引法の適用のありやなしや,という論点もあるようだ。

 しかし,既発行の株式又は社債の販売ではなく,新規発行の場合には,法の規制を及ぼすのは難しいであろう。

 会社法においては,株式の引受けの無効又は取消しの制限に関する規定があるが,社債については,規定が置かれていない。民法の一般原則に委ねる趣旨か。

 なお,消費者契約法第7条第2項の規定によれば,株式の引受け等が消費者契約である場合には,取消しが可能である場合もある。あまり想定できないが。


会社法
 (引受けの無効又は取消しの制限)
第211条 民法第九十三条 ただし書及び第九十四条第一項 の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 募集株式の引受人は、第二百九条の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

消費者契約法
 (取消権の行使期間等)
第7条 第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第三項まで(第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその取消しをすることができない。
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