平成21年8月12日最高裁決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37903&hanreiKbn=01
「弁護士が委託を受けた債権回収等の手段として訴訟の提起等のために当該債権を譲り受ける行為は,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮に弁護士法28条違反であったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない」
譲受人である弁護士が本件債権を譲り受けたのは,「譲渡人が日本国内に登記した支店,営業所を持たない外国法人であるため,その訴訟追行手続上の困難を回避するため」という事情からである。
補足意見
「本件のような取立てを目的とする債権譲受行為の私法上の効力が否定されない,さらには法28条に違反しないとされる場合であっても,その行為は,弁護士倫理上の評価を受ける・・・取立てを目的とする債権譲受行為は,債権を譲り受けなければ,当該権利の実行に当たり支障が存在するなど,行為を正当化する特段の事情がない限り,「品位を失うべき非行」に該当するものといわなければならない。」
弁護士法
(係争権利の譲受の禁止)
第28条 弁護士は,係争権利を譲り受けることができない。
弁護士職務基本規程
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/rinri.html
(係争目的物の譲受け)
第17条 弁護士は,係争の目的物を譲り受けてはならない。