司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者庁、9月1日発足(閣議決定)

2009-08-11 18:12:05 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090811-OYT1T00614.htm

 消費者庁が9月1日に発足することが閣議決定された。

 「任期付任用公務員」の募集もされているが,このように短兵急な動きでの採用活動は難しいと思われる。
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「一問一答 動産・債権譲渡特例法<三訂版補訂>」

2009-08-11 13:49:56 | 会社法(改正商法等)
植垣勝裕・小川秀樹編著「一問一答 動産・債権譲渡特例法<三訂版補訂>」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1673.html

 立案担当者による解説書である。

 なお,「月刊登記情報」(きんざい)に,東京法務局民事行政部動産登録課・債権登録課による「動産・債権譲渡登記の現場Q&A」が連載中である(2009年5月号以降)。
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社外監査役として選任した者が社外監査役の要件を満たしていなかった・・

2009-08-11 13:24:50 | 会社法(改正商法等)
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120090810080961.pdf

 社外監査役として選任した者が社外監査役の要件(会社法第2条第16号)を満たしていなかったとして,裁判所から「一時監査役の職務を行うべき者」(会社法第346条第2項)の選任決定を受けたとのことである。

 グループ会社の再編によって,うっかりなのだろうと思ったが,当該株式会社の取締役であった者(しかも,監査役に選任された定時株主総会終結の時まで在任。)というのだから,お粗末な話である。

 なお,「就任を辞退」とあるが,有価証券報告書には「就任」の旨が記載され,その後訂正報告書が提出されているので,おそらくは,「監査役に就任後の辞任」なのであろう。

 従前の社外監査役は,監査役権利義務者(会社法第346条第1項)となるはずであるが,神戸地方裁判所は,「一時監査役の職務を行うべき者」(仮監査役)の選任を認めたということである。
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「会計参与の行動指針」の改正についての公表

2009-08-11 12:32:54 | 会社法(改正商法等)
「会計参与の行動指針」の改正についての公表 by 日本公認会計士協会,日本税理士会連合会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1179.html

 平成21年4月17日付けで公表された「中小企業の会計に関する指針(平成21年版)」等と整合性を合わせるための改正である。
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非嫡出子と養子縁組

2009-08-11 10:36:18 | 民法改正
 父又は母が,その子を養子にすることができるか。

① 認知した子をその父が養子とすることができる。
② 嫡出でない子をその母が養子にすることができる。

 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する(民法第809条)。すなわち,養子縁組の効果は,当事者間に法定親子関係(嫡出親子関係)を生じさせることである。非嫡出子の相続分は,嫡出子の相続分の2分の1(民法第900条第4号ただし書)であることから,いずれも認める実益があるとされている。
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