司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし

2009-04-02 23:27:21 | 会社法(改正商法等)
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/7425/01.htm

 「相続税の納税猶予」「贈与税の納税猶予」についてのコンパクトな解説である。
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会社法施行規則等の一部改正に伴う商業登記通達

2009-04-02 12:35:51 | 会社法(改正商法等)
 「会社法施行規則,会社計算規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成21年3月27日付法務省民商第765号〕が発出されている。

1 種類株式の内容として定款で定めるべき事項に関する改正
2 単元株式数に関する改正
3 準備金及び剰余金の資本組入れに関する改正

 以上の3点である。

 ただし、通達では明らかではないが、今般の会社計算規則の改正により、吸収合併による変更の登記等における資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従って計上されたことを証する書面(商業登記法第80条第4号等)並びに設立の登記又は資本金の額の増加による変更の登記(募集株式の発行、新株予約権の行使等)における商業登記規則第61条第5項書面の様式が大きく変更となっているので、注意する必要がある。経過措置についてもご注意。

cf. 平成21年3月27日付「会社法施行規則等の一部改正における経過措置」

 「資本金の額の計上に関する証明書」の記載例については、下記「商業・法人登記申請」の29、「準備金・剰余金の額に関する証明書」の記載例については、30を参照のこと。新様式が掲載されている。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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ようやく公益認定が出始める

2009-04-02 11:18:10 | 法人制度
 ようやく公益認定が出始めたようだ。現在のところ、一般社団法人からの認定が1件、一般財団法人からの認定が2件であり、特例民法法人からの公益認定は未だのようである。

cf. 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/portal.do
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消費者団体訴訟制度の拡充

2009-04-02 09:51:24 | 消費者問題
http://mainichi.jp/life/housing/news/20090402ddm013100195000c.html

 4月1日から、消費者団体訴訟制度も拡充されているが、毎日新聞記事が詳細であるので、ぜひご覧ください。
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規制改革推進のための3か年計画(再改定)(平成21年3月31日閣議決定)

2009-04-02 09:27:23 | いろいろ
規制改革推進のための3か年計画(再改定)(平成21年3月31日閣議決定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2009/0331/index.html

 会社法&商業登記に関わる論点は、次のとおりである。

(6)会社法制の継続的見直しについて【平成20年度以降検討、措置】
 急速に高齢化し成熟化する社会経済情勢の下、加速する国際化の中で我が国の企業の国際競争力を高め、経済成長力の維持・強化を図るためにも、企業活動を支える重要なインフラである会社法制の適宜の見直しを引き続き行う必要があるとの認識に立ち、会社法施行後の企業実務における運用実態を踏まえつつ、株式・新株予約権に関する制度の更なる整備、会社の合併・買収の迅速・効率化に資する制度の整備等について、現行の会社法制の問題点を整理するとともに改善に向けた検討を行い、その成果に基づき、所要の措置を講ずる。その際、強行規定によって規律すべき範囲や程度についてもそれを必要十分な範囲に限る観点から検討を行う。(Ⅲ法務イ②)

③ 会社の登記における代表取締役等の住所の非公開化の容認【平成21年度検討開始、可能な限り早期に結論】
 会社を代表する取締役・社員等の住所につき、法務局への届出は行うが、訴訟手続き等正当な目的のための開示を除き、非公開にすることを選択できる等の措置について検討する。(Ⅲ法務イ⑤)

④ 犯罪収益移転防止のための本人確認業務の効率化【平成20年度措置】
 本人確認業務を他の特定事業者に委託することにより、他の特定事業者が行った本人確認手続きを引き継ぎ新たな本人確認手続きとして援用できること、その際に留意すべき事項等について、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)を所管する警察庁は、同法を共管する士業所管省庁等の関係機関に通知するとともに、通知をうけた省庁等は、資格者団体等に周知する。(Ⅲ法務イ⑪)
※ 本件については、既に、周知文書が発出されている。日司連NSR-2で確認してください。
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法務省オンライン申請システムに障害が発生した場合の特別措置

2009-04-02 09:19:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
『法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置』について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tokubetusochitop_index.html

 措置事項を決定したこと及び決定した措置事項の具体的な内容については、法務局ホームページの「お知らせ」に掲載される。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html#osirase

 なお、メール仮受措置に基づいて、事後提出される申請については、オンライン申請の場合に適用される租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の特別措置については、適用されないので留意する必要がある。

 本特別措置の取扱いについては、通達も発出されているので、内容をよく確認しておくべきである。
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インターネット版官報の公開期間拡大

2009-04-02 09:14:08 | いろいろ
 平成21年4月1日より、インターネット版官報の公開期間が直近1週間から直近30日間に拡大されるそうだ(ただし、4月1日よりデータの蓄積を行うため、直近30日間を閲覧できるのは4月23日以降となるとのことであるが。)。
http://kanpou.npb.go.jp/
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