「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(法務省令第7号)の経過措置で、登記に関連するものは、次のとおりである。なお、施行日は、平成21年4月1日である。
附則
(単元株式数に関する経過措置)
第3条 施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。
2 会社法施行規則附則第3条第1項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。
(募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)
第9条 施行日前に会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第10条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第11条 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
附則
(単元株式数に関する経過措置)
第3条 施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。
2 会社法施行規則附則第3条第1項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。
(募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)
第9条 施行日前に会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第10条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。
(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第11条 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。