司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NPO法人に対する苦情募集

2004-06-06 21:05:18 | いろいろ
 内閣府HPが「市民からその活動を懸念する情報の提供等があった」NPO法人の名称等を公開する掲示板を開設している。NPO法人を隠れ蓑に消費者等に被害を及ぼす団体も出現しているため、市民から情報を受け付けるほか、「事業報告書等の書類の提出がない」法人等も名称を公開し、NPO法人(特定非営利活動法人)としての実体のない団体の認証を取消す等の措置を取って行く方針とのこと。
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画期的!更新料の支払義務なし判決②

2004-06-06 11:13:52 | 消費者問題
 先日紹介した京都地裁の判決全文が同地裁の下級裁主要判決情報にアップされている。
 本判決においては、「(更新料約定が)合意更新の場合のみならず、法定更新にも適用されるかどうかは、それぞれの契約において、契約書の文言のみならず、契約をめぐる様々な事情を考慮して、判断すべきものである。しかし、・・・(借地借家法の趣旨に照らすと)法定更新の場合にも適用を認めることには慎重であるべきである。」とした上で、「本件更新約定は、全体としても、合意更新を前提としたものであって、法定更新には適用されないとするのが契約当事者の合理的な意思に合致する」と認定したものである。
 すべての借家契約に一般化できるものではないが、本判決の賃貸業界に与える影響はきわめて大きいと思われる。今後の実務においては、①契約書中に「更新料約定は、合意更新のみならず、法定更新の場合にも適用がある」旨明記した上で、②合意更新を大原則とする、が一般化するのではないだろうか。管理会社においても合意更新によって更新手数料を収受できるメリット(是非は別として)がある。また、更新料をとらず、月額賃料をその分増額する契約に変更するケースも最近ちらほら見受けられるが、ますます増加するであろう(本来そのような契約が望ましい。)。
 なお、被告(賃借人)は、「本件更新料約定は、消費者契約法第10条によって無効である。」旨主張していたが、その点に関して判断されていないのが残念である。
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