司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「公証人手数料令の一部を改正する政令案」

2024-09-03 12:44:01 | 会社法(改正商法等)
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300240902

〇 改正案の内容
 定款認証手数料について,定款に記載され,若しくは記録された資本金の額が100万円未満である場合において,①発起人が自然人で,かつ,3人以内であり,②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け,③取締役会を設置していない定款であるときは,1万5000円(現行 3万円)に改める。

〇 施行期日
 令和6年12月1日(予定)

 このままでは,公証人制度が維持できなくなりそうである。早晩,公証人役場を独立して構えず,本局又は支局の庁舎内に置くことにならざるを得ないのではないか。
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令和6年改正民法における法定養育費制度と先取特権

2024-09-03 11:47:02 | 民法改正
元裁判官妻もふもふのブログ
https://j-mfmf.com/place-lien/

 非常にわかりやすい解説である。ブログの更新が待たれる。
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法務省「令和7年度概算要求」

2024-09-03 11:14:50 | 法務省&法務局関係
法務省
https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00137.html

「戸籍上の氏名の振り仮名記載法制化への対応」に114億円もかかるんですね。
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四国と九州を結ぶ橋

2024-09-03 11:00:40 | 不動産登記法その他
Merkmal
https://news.yahoo.co.jp/articles/ba49d4d9441316c2a97274ded2e2f744397a0f40

「具体的には、

・大分県東部の「佐賀関(さがのせき)半島」
・愛媛県西部に突き出た「佐田岬半島」

を結ぶ橋やトンネルの建設計画を指している。この壮大な構想は半世紀以上も前から存在しているが、いまだに実現していない。」(上掲記事)

 計画自体は知らなかったが,あってもよさそうだとは思っていた。とはいえ,実現にはハードルが高そうである。
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募集新株予約権の機動的な発行に関する制度の創設(産業競争力強化法の改正)

2024-09-03 00:06:11 | 会社法(改正商法等)
「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第45号)が令和6年6月7日に公布されており,昨日(9月2日)から施行されている。

 この改正により,スタートアップによるストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とするために,産業競争力強化法における一定の要件を満たせば,「権利行使価額」及び「権利行使期間」の決定を取締役会に委任することができるものとされた。

cf. 閣議決定がされました
https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240216001/20240216001.html

産業競争力強化法
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html

整備政令
https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240827001/20240827001.html
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大阪市,住民票等の各種証明書の取得手続で,キャッシュレス決済を導入

2024-09-02 11:38:28 | いろいろ
大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000634281.html

「全区役所の住民情報窓口待合フロアに、マイナンバーカードを利用して住民票等の各種証明書を取得いただける端末を設置します・・・・・全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機と同様の発行手順になっておりますので、区役所で体験後は、ぜひお近くのコンビニエンスストア設置のマルチコピー機もご利用ください。」

「 全区役所、出張所、サービスカウンター等の住民情報窓口に「キャッシュレス決済」を導入します。窓口で発行する各種証明書の発行手数料を、クレジットカード、電子マネー及びコード決済でお支払いいただけます。」
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債権譲渡・動産譲渡登記の設定は「危ない会社」か?

2024-09-02 11:04:24 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198872_1527.html

「譲渡人1万680社のうち、債権譲渡・動産譲渡登記の抹消・満了前に倒産した企業は375社だった。登記設定から1カ月以内の倒産は34社(0.31%)、1カ月以上1年以内の倒産は130社(1.21%)、1年以上2年以内の倒産は47社(0.44%)だった。倒産比率は3.51%に達する。」(上掲記事)

 債権譲渡・動産譲渡登記をしたから,すぐにどうこうというものでもないことがわかる。
 
「2024年6月、将来キャッシュフローを含む事業価値を担保にした「事業性融資の推進等に関する法律」が成立し、2026年度にも施行される予定だ。政府は不動産や個人保証に依存しない融資を促進しており、「企業価値」を担保にして資金のないスタートアップ企業などへの支援も期待される。」

 企業価値担保権がどのように利用されるのか,である。
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孤独死,今年上半期(1~6月)全国で計3万7227人

2024-08-30 17:44:22 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240828-OYT1T50172/

「警察庁は28日、今年上半期(1~6月)に自宅で死亡しているのが見つかった一人暮らしの人が全国で計3万7227人(暫定値)に上り、このうち約8割の2万8330人が65歳以上の高齢者だったと発表した。政府は「孤独死・孤立死」の実態把握を進めており、同庁が初めて集計した。」(上掲記事)

 身寄りのない方が亡くなった場合,死亡届出は,誰が行うのか?

戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。


 戸籍法第87条による届出者となるべき者がいない場合には,警察官からの報告により手続がされるようだ。

cf.  一人暮らしのおじいちゃんが亡くなった場合の死亡届。
https://www.tdfug7.jp/casebook/koseki/koseki00001.html

身元が明らかであるが引取人のいない死体を市町村長に引き渡す際に交付する書類について(通達)by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi03/1-020331.pdf

戸籍法
第92条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
② 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
③ 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
 (死体発見時の調査等)
第4条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。
2・3 【略】
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「“女性起業家の半数がセクハラ被害” スタートアップ業界で何が」

2024-08-30 14:25:48 | 会社法(改正商法等)
NHKみんなでプラス
https://www.nhk.or.jp/minplus/0026/topic132.html

 なかなかセンセーショナルな内容である。
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不動産仲介会社による両手仲介のための「囲い込み」が処分対象に

2024-08-29 17:20:58 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05CGK0V00C24A8000000/

 国土交通省が通達を改正するらしい(国土交通省のHPでは,未だ公表されていない模様。)。

「こうした取り決めを2025年1月に施行する。発覚した場合は宅建業法に基づく是正や再発防止の指示処分の対象となる」(上掲記事)

 是正や再発防止の指示処分・・・ぬるい感。

 消費者的には,もちろんよい方向であり,不動産業界には激震であろうが,おそらく抜け道はあるのであろうな。

 下記に,大手不動産仲介会社の「両手取引比率」の一覧があるが,40%を超えている会社も少なくない。

cf. ダイヤモンド不動産研究所
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/148998


 不動産の売買当事者である消費者的には,下記サイトに書かれている程度は把握しておくべきである。

cf. <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html
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