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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2018年10月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-17 11:42:10 | Weblog
2018年10月17日 弁理士試験 代々木塾

特許出願の出願審査の請求に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ)特許出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったときは、特許庁長官は、その旨を出願人に通知する場合がある。

(ロ)実用新案登録に基づく特許出願については、実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、実用新案登録に基づく特許出願の日(遡及しない日)から30日以内であれば、出願審査の請求をすることができる。

(ハ)外国語特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間を経過した後でなければ、当該外国語特許出願について出願審査の請求をすることができない。

(ニ)先の特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う後の特許出願Bについては、後の特許出願Bの日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。

(ホ)特許出願について所定の期間内に出願審査の請求がされなかったことにより取り下げられたものとみなされた場合において、特許出願の出願人が所定の期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

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2018年10月16日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2018-10-16 12:41:00 | Weblog
2018年10月16日 弁理士試験 代々木塾

商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)商標登録が第8条第1項の規定に違反してされたことを理由として、何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、登録異議の申立てをすることができる。

(ロ)登録異議申立書の「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」について、登録異議の申立ての期間が経過した後であっても、その要旨を変更する補正をすることができる場合がある。

(ハ)登録異議の申立てについての審理は、口頭審理によるものとすることができる。

(ニ)登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。当該審理をしたときは、審判長は、その審理の結果を商標権者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

(ホ)審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者、参加人及び登録異議申立人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

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2018年10月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-15 14:27:01 | Weblog
2018年10月15日 弁理士試験 代々木塾

特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ)拒絶査定不服審判において特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正が決定をもって却下された場合には、請求人は、東京高等裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができない。

(ロ)請求項1と請求項2について請求項ごとに請求された特許無効審判において、請求項1については請求成立審決がされ、請求項2については請求不成立審決がされた。特許無効審判の請求人は、請求項2に係る請求不成立審決に対して訴えを提起することができるが、請求項1に係る請求成立審決に対しては訴えを提起することができない。

(ハ)拒絶査定不服審判の審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後であっても、提起することができる場合がある。ただし、30日の末日は、裁判所の開庁日であるものとする。

(ニ)特許異議の申立てにおける取消決定に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。

(ホ)特許無効審判の請求書の却下の決定に対する訴えにおいては、その審判の被請求人を被告としなければならない。

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2018年10月14日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-14 08:43:01 | Weblog
2018年10月14日 弁理士試験 代々木塾

意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)自転車の意匠イを創作した甲は、意匠イに係る自転車Pの試験的な販売を開始した。自転車Pを購入した乙が、自転車Pの形態をインターネットのホームページに掲載し、誰でもアクセス可能とした。その日後、甲は、自転車Pに係る意匠イについて意匠の新規性の喪失の例外の規定(第4条第2項)の適用を受けることができる意匠登録出願Aをしたとしても、インターネットのホームページに掲載された自転車Pを引用して拒絶される場合がある。

(ロ)自転車の意匠イを創作した甲は、意匠イに係る自転車Pの試験的な販売を開始した。その日後、意匠イについての意匠登録を受ける権利を甲から承継した乙が意匠イについて意匠登録出願Aをしたときは、自転車Pに係る意匠イについて意匠の新規性の喪失の例外の規定(第4条第2項)の適用を受けることができる場合がある。

(ハ)斬新な模様Pを創作した甲は、模様Pを刊行物Qに発表した。その日後、甲が、模様Pを含む意匠イについて意匠登録出願Aをしたときは、意匠登録出願Aにおいて意匠の新規性の喪失の例外の規定(第4条第2項)の適用を受けることができる場合がある。

(ニ)意匠登録出願において第4条第2項の規定の適用を受けようとする者が、当該意匠登録出願の日から30日以内に所定の証明書を特許庁長官に提出しなかったときは、特許庁長官は、その旨を出願人に通知しなければならない。

(ホ)国際意匠登録出願について第4条第2項の規定の適用を受けようとするときは、国際意匠登録出願の出願人は、所定の書面を、国際登録の日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

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2018年10月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-13 09:06:05 | Weblog
2018年10月13日 弁理士試験 代々木塾

国際特許出願又は国際実用新案登録出願に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。

(イ)外国語特許出願の出願人は、国際予備審査において特許協力条約第34条⑵⒝の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に、同条⑵⒝の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

(ロ)外国語特許出願の出願人が所定の期間内に国際出願日における明細書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しないときは、特許庁長官は、その旨を外国語特許出願の出願人に通知しなければならない。

(ハ)国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に、図面を特許庁長官に提出しなければならない。

(ニ)外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について手続補正書により補正をするときは、所定の翻訳文に記載した事項の範囲内でしなければならない。

(ホ)日本語実用新案登録出願の出願人は、いかなる場合も、国内処理基準時を経過した後でなければ、自己の日本語実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求をすることはできない。

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2018年10月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-12 11:19:46 | Weblog
2018年10月12日 弁理士試験 代々木塾

特許法における訂正審判に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ)特許異議の申立てにおける取消決定に対する訴えが裁判所に係属しているときは、いかなる場合も、訂正審判を請求することはできない。

(ロ)訂正審判において、誤記の訂正を目的とする訂正をするときは、当該特許に係る願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内ですることができる。

(ハ)特許権について通常実施権者があるときは、特許権者は当該通常実施権者の承諾を得なければ、いかなる場合も、訂正審判を請求することができない。

(ニ)外国語書面出願に係る特許について訂正審判を請求し、請求項1について誤訳の訂正を目的とする訂正をした場合において、訂正後の請求項1に記載された発明が進歩性のないものであるときは、当該請求を認めない審決がされる場合がある。

(ホ)訂正審判の請求は、いかなる場合も、請求項ごとに取り下げることができない。

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2018年10月11日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2018-10-11 16:07:58 | Weblog
2018年10月11日 弁理士試験 代々木塾

商標権の設定登録、移転、存続期間の更新等に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)商標権の設定の登録があった場合において、特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、商標掲載公報の発行の日から2月間、公衆の縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

(ロ)第7条第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出して団体商標に係る商標権を移転したときであっても、その商標権が、通常の商標権に変更されたものとみなされる場合がある。

(ハ)商標権の設定の登録があったときでも、指定商品又は指定役務が商標掲載公報に掲載されない場合がある。

(ニ)商標権の存続期間の更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。商標権者は、当該期間内に、更新登録の申請をすることができないときは、その期間を経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。商標権者が当該経済産業省令で定める期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる。

(ホ)地域団体商標に係る商標権は、いかなる場合も、移転することができない。

2018年10月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-11 11:06:25 | Weblog
2018年10月11日 弁理士試験 代々木塾

意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願が第10条の2第1項の規定による意匠登録出願の分割に係る新たな意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願はもとの意匠登録出願の日にしたものとみなされる。

(ロ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願が第17条の3第1項に規定する補正後の意匠についての新たな意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願はその補正について手続補正書を提出した日にしたものとみなされる。

(ハ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願がパリ条約の優先権の有効な主張を伴う意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願は当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の日にされたものとして扱われる。

(ニ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願Aに係る意匠の創作者と後の意匠登録出願Bに係る意匠の創作者が同一であるときは、後の意匠登録出願Bは先の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して拒絶されることはない。

(ホ)第3条の2の審査において、甲の先の意匠登録出願Aに係る第20条第3項の意匠公報を引用して乙の後の意匠登録出願Bに係る意匠について意匠登録を受けることができないとする拒絶理由の通知がされた場合、乙が、甲の意匠登録出願Aに係る意匠権を譲り受けたとしても、当該拒絶理由は解消しない。

2018年10月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-10 16:58:24 | Weblog
2018年10月10日 弁理士試験 代々木塾

特許法又は実用新案法に規定する訂正に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。

(イ)実用新案権者は、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過した後であっても、願書に添付した明細書の訂正をすることができる場合がある。ただし、2月の末日は特許庁の開庁日であるものとする。また、2月の期間については延長されないものとする。

(ロ)実用新案権者は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることのみを目的として、願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をすることができる場合がある。

(ハ)願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であれば、することができる。

(ニ)訂正審判において願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載を「製造方法Aにより製造された物B」から「物Bの製造方法A」に変更する訂正が認められる場合がある。

(ホ)訂正審判において、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1について明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正をしたときは、訂正後における請求項1に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない場合がある。

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2018年10月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-09 15:43:30 | Weblog
2018年10月9日 弁理士試験 代々木塾

意匠権に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、その著作権者の承諾を得なければ、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

(ロ)意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の商標権と抵触するときは、その商標権について通常使用権の設定の裁定を受けるために、その商標権者に通常使用権の許諾について協議を求めることができる。

(ハ)意匠権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものであるときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

(ニ)意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができない。

(ホ)意匠権者は、その登録意匠が第26条に規定する場合に該当するときは、特許庁長官に裁定を請求することを目的として、同条の他人に対しその登録意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

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