2018年10月17日 弁理士試験 代々木塾
特許出願の出願審査の請求に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
(イ)特許出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったときは、特許庁長官は、その旨を出願人に通知する場合がある。
(ロ)実用新案登録に基づく特許出願については、実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、実用新案登録に基づく特許出願の日(遡及しない日)から30日以内であれば、出願審査の請求をすることができる。
(ハ)外国語特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間を経過した後でなければ、当該外国語特許出願について出願審査の請求をすることができない。
(ニ)先の特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う後の特許出願Bについては、後の特許出願Bの日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。
(ホ)特許出願について所定の期間内に出願審査の請求がされなかったことにより取り下げられたものとみなされた場合において、特許出願の出願人が所定の期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
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ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
(イ)特許出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったときは、特許庁長官は、その旨を出願人に通知する場合がある。
(ロ)実用新案登録に基づく特許出願については、実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、実用新案登録に基づく特許出願の日(遡及しない日)から30日以内であれば、出願審査の請求をすることができる。
(ハ)外国語特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間を経過した後でなければ、当該外国語特許出願について出願審査の請求をすることができない。
(ニ)先の特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う後の特許出願Bについては、後の特許出願Bの日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。
(ホ)特許出願について所定の期間内に出願審査の請求がされなかったことにより取り下げられたものとみなされた場合において、特許出願の出願人が所定の期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
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