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2018年10月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-23 15:33:32 | Weblog
2018年10月23日 弁理士試験 代々木塾

特許法又は実用新案法における手続の補正に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ)特許出願についてパリ条約の優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法第43条第1項に規定する優先権主張書面について補正をすることができる。

(ロ)実用新案登録出願についてパリ条約の優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項に規定する優先権主張書面について補正をすることができる。

(ハ)特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内に当該特許出願を分割して新たな特許出願をするときは、新たな特許出願と同時にもとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる場合がある。ただし、拒絶査定不服審判の請求はしないものとする。

(ニ)特許異議の申立てにおいて訂正の請求をした場合において、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、取消理由通知に係る指定期間内に限られる。

(ホ)実用新案登録について訂正をした場合において、訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合がある。

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