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2018年10月14日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-14 08:43:01 | Weblog
2018年10月14日 弁理士試験 代々木塾

意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)自転車の意匠イを創作した甲は、意匠イに係る自転車Pの試験的な販売を開始した。自転車Pを購入した乙が、自転車Pの形態をインターネットのホームページに掲載し、誰でもアクセス可能とした。その日後、甲は、自転車Pに係る意匠イについて意匠の新規性の喪失の例外の規定(第4条第2項)の適用を受けることができる意匠登録出願Aをしたとしても、インターネットのホームページに掲載された自転車Pを引用して拒絶される場合がある。

(ロ)自転車の意匠イを創作した甲は、意匠イに係る自転車Pの試験的な販売を開始した。その日後、意匠イについての意匠登録を受ける権利を甲から承継した乙が意匠イについて意匠登録出願Aをしたときは、自転車Pに係る意匠イについて意匠の新規性の喪失の例外の規定(第4条第2項)の適用を受けることができる場合がある。

(ハ)斬新な模様Pを創作した甲は、模様Pを刊行物Qに発表した。その日後、甲が、模様Pを含む意匠イについて意匠登録出願Aをしたときは、意匠登録出願Aにおいて意匠の新規性の喪失の例外の規定(第4条第2項)の適用を受けることができる場合がある。

(ニ)意匠登録出願において第4条第2項の規定の適用を受けようとする者が、当該意匠登録出願の日から30日以内に所定の証明書を特許庁長官に提出しなかったときは、特許庁長官は、その旨を出願人に通知しなければならない。

(ホ)国際意匠登録出願について第4条第2項の規定の適用を受けようとするときは、国際意匠登録出願の出願人は、所定の書面を、国際登録の日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

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