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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2018年10月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-27 08:43:55 | Weblog
2018年10月27日 弁理士試験 代々木塾

A会社の従業員甲とB会社の従業員乙が共同で研究をした結果、発明イを共同で創作した。
発明イは、A会社の職務発明に該当し、かつ、B会社の職務発明にも該当する。
A会社の勤務規則に職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがあり、B会社の勤務規則に職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
A会社が甲から発明イに係る特許を受ける権利の持分を取得するときは乙の同意が必要であるか、B会社が乙から発明イに係る特許を受ける権利の持分を取得するときは甲の同意が必要であるか。

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2018年10月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-26 14:42:49 | Weblog
2018年10月26日 弁理士試験 代々木塾

特許法第29条の2の規定に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ)甲が自ら創作した発明イについて特許出願Aをした日後、乙が自ら創作した発明ロについて特許出願Bをした。発明ロが発明イと同一であるときは、甲の特許出願Aについて出願公開がされなかったときであっても、乙の特許出願Bに係る発明ロは、甲の特許出願Aを引用して、第29条の2の規定により拒絶される場合がある。

(ロ)甲が自ら創作した考案イについて実用新案登録出願Aをした日後、乙が自ら創作した発明ロについて特許出願Bをした。発明ロが考案イと同一であるときは、甲の実用新案登録出願Aについて実用新案権の設定の登録がされないときでも、乙の特許出願Bに係る発明ロは、甲の実用新案登録出願Aを引用して、第29条の2の規定により拒絶される場合がある。

(ハ)X会社の技術研究所に勤務している従業員甲は、発明イを独自に創作した。その後、甲は、X会社に無断で発明イについて特許出願Aをした。その10日後、X会社は、発明イについて特許出願Bをした。発明イは、X会社の職務発明に該当し、X会社には従業員がした職務発明についての特許を受ける権利はあらかじめX会社に取得させる旨の勤務規則がある。甲の特許出願Aについて出願公開されたときは、X会社の特許出願Bに係る発明イは、甲の特許出願Aを引用して第29条の2の規定により拒絶される場合がある。

(ニ)甲が自ら創作した発明イについて特許出願Aをした日後、乙が自ら創作した発明ロについて特許出願Bをした。その日後、特許出願Aについて出願人名義変更届が適式に提出されたことにより特許出願Aの出願人が甲から乙に変更になった。その日後、特許出願Aについて出願公開がされた。発明ロが発明イと同一であるときは、特許出願Bに係る発明ロは、特許出願Aを引用して第29条の2の規定により拒絶される場合がある。

(ホ)甲は、自ら創作した発明イについて特許出願Aをした。乙は、自ら創作した発明ロについて特許出願Bをした。発明イと発明ロは同一である。特許出願Aの日と特許出願Bの日は同日であるが、特許出願Aが午前中にされ、特許出願Bがその日の午後にされた。特許出願Aが出願公開されたときは、特許出願Bに係る発明ロは、特許出願Aを引用して第29条の2の規定により拒絶される場合がある。

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2018年10月25日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2018-10-25 12:42:17 | Weblog
2018年10月25日 弁理士試験 代々木塾

商標権、専用使用権又は通常使用権に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)商標権者は、指定商品について登録商標に類似する商標の使用をする権利を専有することができる場合がある。

(ロ)団体商標に係る商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる場合がある。

(ハ)商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

(ニ)商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

(ホ)通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

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2018年10月24日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-24 11:51:59 | Weblog
2018年10月24日 弁理士試験 代々木塾

意匠法における審判に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)意匠登録出願について拒絶査定不服審判を請求するときは、拒絶査定不服審判の請求と同時に意匠登録出願の願書に添付した図面について補正をすることができる。

(ロ)意匠登録出願の願書に添付した図面についてした補正が審査官の決定をもって却下された後、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定がされたときは、意匠登録出願人は、拒絶査定不服審判を請求し、あわせて補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる。

(ハ)意匠登録が要旨を変更する補正をした意匠登録出願に対してされたことを理由として、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる場合がある。

(ニ)本意匠の意匠権が存続期間の満了により消滅した後は、その関連意匠の意匠権について意匠登録無効審判の請求をすることはできない。

(ホ)審判長は、意匠登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該意匠権についての通常実施権者に通知しなければならない場合がある。

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2018年10月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-23 15:33:32 | Weblog
2018年10月23日 弁理士試験 代々木塾

特許法又は実用新案法における手続の補正に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ)特許出願についてパリ条約の優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許法第43条第1項に規定する優先権主張書面について補正をすることができる。

(ロ)実用新案登録出願についてパリ条約の優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項に規定する優先権主張書面について補正をすることができる。

(ハ)特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内に当該特許出願を分割して新たな特許出願をするときは、新たな特許出願と同時にもとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正をすることができる場合がある。ただし、拒絶査定不服審判の請求はしないものとする。

(ニ)特許異議の申立てにおいて訂正の請求をした場合において、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、取消理由通知に係る指定期間内に限られる。

(ホ)実用新案登録について訂正をした場合において、訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合がある。

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2018年10月22日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-22 11:54:23 | Weblog
2018年10月22日 弁理士試験 代々木塾

意匠法における先出願による通常実施権(第29条の2)に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)甲が意匠イについて意匠登録出願Aをした日後、乙が意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イが意匠ロと同一であるときでも、甲は、先出願による通常実施権(第29条の2)を有する場合がある。

(ロ)甲が意匠イについて意匠登録出願Aをした日後、乙が意匠ロについて意匠登録出願Bをした。甲が、意匠イに類似する意匠ハについて、先出願による通常実施権(第29条の2)を有する場合がある。

(ハ)甲が意匠イについて意匠登録出願Aをした日後、乙が意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その日後、甲の意匠登録出願Aは、創作容易であるとして拒絶をすべき旨の査定がされ、その査定が確定した。甲は、先出願による通常実施権(第29条の2)を有する場合がある。

(ニ)甲が意匠イについて意匠登録出願Aをした日後、乙が意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その日後、甲の意匠登録出願Aは、丙の登録意匠ハに類似することを理由として第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべき旨の査定がされ、その査定が確定した。乙が意匠登録出願Bについて意匠権の設定の登録を受けたときは、甲は、乙の意匠権について先出願による通常実施権(第29条の2)を有する場合がある。

(ホ)先出願による通常実施権(第29条の2)は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

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2018年10月21日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2018-10-21 08:55:39 | Weblog
2018年10月21日 弁理士試験 代々木塾

団体商標及び地域団体商標に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)団体商標の商標登録出願に係る商標が、団体の構成員に使用をさせるものでないときは、拒絶理由に該当する。

(ロ)団体商標の商標登録出願の出願人が、商標法第7条第1項に規定する法人でないときは、拒絶理由に該当する。

(ハ)地域団体商標の商標登録出願に係る商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることの要件は、当該商標登録出願の査定時に満たされていればよい。

(ニ)地域団体商標の商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第1号(普通名称)に該当するときは、同法第3条第1項第1号に該当することを理由として拒絶理由に該当する。

(ホ)地域団体商標の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類が特許庁長官に提出されていないときは、特許庁長官は、出願人に対し、補正をすべきことを命ずることができる。

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2018年10月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-20 08:44:55 | Weblog
2018年10月20日 弁理士試験 代々木塾

特許発明の技術的範囲に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。

(イ)判定の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその判定に参加することができる場合がある。

(ロ)口頭審理による判定をするときは、口頭審理は公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないときであっても、審判長が必要があると認めるときは、公開しないで口頭審理を行うことができる場合がある。

(ハ)判定の請求は、判定の謄本の送達後であっても、取り下げることができる場合がある。

(ニ)判定があった後は、当事者は、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再度判定を請求することができない。

(ホ)特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名又は5名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

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2018年10月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-19 10:56:45 | Weblog
2018年10月19日 弁理士試験 代々木塾

特許権又は実用新案権に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。

(イ)甲の特許に係る請求項1に「製造方法Aにより製造された物B」と記載されている場合において、乙が製造方法Aとは異なる製造方法Cにより製造した物Dを販売しているときは、物Dが物Bとその構造及び特性等が同一であるときは、乙が物Dを製造販売する行為は、甲の当該特許権の侵害となる場合がある。

(ロ)先行医薬品について医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による製造販売の承認(先行処分)がされ、後行医薬品について同法律による製造販売の承認(後行処分)がされている場合において、先行医薬品及び後行医薬品がいずれも当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するものであっても、先行医薬品の用法及び用量と後行医薬品の用法及び用量が異なるときは、当該特許権に係る特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったと認められる。

(ハ)登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為は、当該実用新案権を侵害するものとみなされる。

(ニ)実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求する際に、プログラムの廃棄を請求することができる場合がある。

(ホ)登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該実用新案権を侵害するものとみなされる。

平成28年改正法・平成30年改正法講座(通信)

2019短答条文解析講座(通信)今からスタート可能
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2018年10月18日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-10-18 10:31:22 | Weblog
2018年10月18日 弁理士試験 代々木塾

意匠登録出願についての補正又は補正の却下の決定に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ)意匠登録無効審判において意匠登録を無効にすべき旨の審決がされ、当該審決が確定した。その後、原意匠権者が確定した当該審決に対する再審を請求したときは、原意匠権者は、意匠登録出願の願書に添付した図面について補正をすることができる場合がある。

(ロ)意匠登録出願の願書の意匠の創作をした者の住所の記載を変更する補正が、その要旨を変更するものであるとして、審査官が、決定をもってその補正を却下する場合はない。

(ハ)意匠登録出願の願書の意匠の説明の欄についてした補正がその要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

(ニ)意匠登録出願の願書に添付した図面についてした補正が要旨の変更であるとして審査官が決定をもってその補正を却下したときは、審査官は、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をすることができない。

(ホ)意匠登録出願の出願人が補正の却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、審査官は、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

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