2018年10月11日 弁理士試験 代々木塾
意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願が第10条の2第1項の規定による意匠登録出願の分割に係る新たな意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願はもとの意匠登録出願の日にしたものとみなされる。
(ロ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願が第17条の3第1項に規定する補正後の意匠についての新たな意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願はその補正について手続補正書を提出した日にしたものとみなされる。
(ハ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願がパリ条約の優先権の有効な主張を伴う意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願は当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の日にされたものとして扱われる。
(ニ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願Aに係る意匠の創作者と後の意匠登録出願Bに係る意匠の創作者が同一であるときは、後の意匠登録出願Bは先の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して拒絶されることはない。
(ホ)第3条の2の審査において、甲の先の意匠登録出願Aに係る第20条第3項の意匠公報を引用して乙の後の意匠登録出願Bに係る意匠について意匠登録を受けることができないとする拒絶理由の通知がされた場合、乙が、甲の意匠登録出願Aに係る意匠権を譲り受けたとしても、当該拒絶理由は解消しない。
意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)~(ホ)は、正しいか。
ただし、特に文中に明示した場合を除き、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願が第10条の2第1項の規定による意匠登録出願の分割に係る新たな意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願はもとの意匠登録出願の日にしたものとみなされる。
(ロ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願が第17条の3第1項に規定する補正後の意匠についての新たな意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願はその補正について手続補正書を提出した日にしたものとみなされる。
(ハ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願がパリ条約の優先権の有効な主張を伴う意匠登録出願であるときは、当該先の意匠登録出願は当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の日にされたものとして扱われる。
(ニ)第3条の2の審査において、先の意匠登録出願Aに係る意匠の創作者と後の意匠登録出願Bに係る意匠の創作者が同一であるときは、後の意匠登録出願Bは先の意匠登録出願Aに係る意匠公報を引用して拒絶されることはない。
(ホ)第3条の2の審査において、甲の先の意匠登録出願Aに係る第20条第3項の意匠公報を引用して乙の後の意匠登録出願Bに係る意匠について意匠登録を受けることができないとする拒絶理由の通知がされた場合、乙が、甲の意匠登録出願Aに係る意匠権を譲り受けたとしても、当該拒絶理由は解消しない。