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意匠登録出願への変更 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-28 09:51:44 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割することができる。これは正しいか。

(2)組物の意匠を出願した意匠登録出願人は、その組物を構成する物品に係る意匠ごとに、その意匠登録出願を分割することができる場合はない。これは正しいか。

(3)特許出願人は、その特許出願について意匠登録出願に変更しようとするとき、その特許出願についての仮専用実施権者甲と、甲から許諾を受けた仮通常実施権者乙があるときは、甲乙双方の承諾を得なければならない。これは正しいか。

(4)特許出願の願書に添付された明細書及び図面に複数の意匠が表されている場合、その特許出願人が当該特許出願を意匠登録出願に変更しようとするときは、複数の意匠登録出願とすることができる。これは正しいか。

(5)立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は、その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。これは正しいか。


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