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存続期間の延長 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-23 07:05:31 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)政令で定める処分を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願によりその特許権の存続期間を延長することができるか。

(2)政令で定める処分を受けるための申請に添付される資料を作成するためになされる特許権の存続期間の満了前に行われる試験には、特許権の効力は及ばないことがあるか。

(3)政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間は、その処分の申請人にその処分が到達することにより処分の効力が発生した日の前日を終期とするか。

(4)特許権の存続期間の延長登録の出願を審査する審査官は、その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合において、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、あらかじめ拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないか。

(5)特許権に係る特許発明の実施をするために政令で定める処分ロが必要である場合において、その処分ロに先行する政令で定める処分イに係る実施の態様が、その特許権についてのいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、その先行する処分イがされていることを根拠として、その特許権の特許発明の実施に処分ロを受けることが必要であったとは認められないということはできないことがあるか。