堤卓の弁理士試験情報

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意匠法 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-20 14:09:34 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)「意匠に係る物品」として「陶器」と記載され、花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たすか。

(2)「意匠に係る物品」として「花瓶」と記載され、造花の入った花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たすか。

(3)意匠登録出願について意匠法第7条に規定する要件を満たさない場合は、意匠法第17条の規定により拒絶の理由となり、意匠法第48条の規定により意匠登録の無効の理由となるか。

(4)組物を構成する物品に表された模様が、観念上関連性があるもので統一されている場合は、意匠法第8条に規定する要件を満たすか。

(5)組物の意匠イについて意匠登録出願をした場合、イに類似する組物の意匠ロについて、イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願をし、他の登録要件を満たすことを条件に意匠登録を受けることができるか。