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仮専用実施権・・仮通常実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-29 12:38:04 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(イ)特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていないこれは正しいか。。

(ロ)特許出願Aの出願人甲は、乙に対して出願Aの明細書等に記載した事項の範囲内において仮通常実施権を許諾した。出願人甲が出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした場合、仮通常実施権の設定行為に別段の定めがないときは、出願Bの明細書等に記載した事項の範囲内については、出願Aの明細書等に記載していない事項についても、乙に対して仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。これは正しいか。

(ハ)特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権者があるときは、その承諾を得なくとも、その特許出願を放棄することができる。これは正しいか。

(ニ)従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たらないときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、特許法第35条第2項の規定により無効となる。これは正しいか。

(ホ)仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾後に、かつ、その仮通常実施権の許諾がされた特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の設定登録がされるよりも前に、当該特許を受ける権利を取得した者に対しても、その効力を有する。これは正しいか。