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特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-24 10:27:33 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その発明をした発明者でなければ、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。これは正しいか。

(2)特許権の設定登録がされた後であれば、特許権の消滅後においても特許無効審判を請求することはできるが、特許無効審判により請求項が1のみである特許を無効にすべき旨の審決が確定した後は、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。これは正しいか。

(3)請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に、請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合、その特許無効審判の請求は、審決をもって却下される。これは正しいか。

(4)特許無効審判では、被請求人が答弁書を提出した後であっても、被請求人が承諾すれば、審理の終結の通知がされるまで審判の請求を取り下げることはできるが、審理の終結の通知がされた後は審判の請求を取り下げることはできない。これは正しいか。

(5)審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をしないことがある。これは正しいか。