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拒絶査定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-12-21 11:29:35 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

(1)拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができるか。

(2)前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下し、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならないか。

(3)外国語書面出願の出願人が拒絶査定不服審判の請求と同時に誤訳訂正書を提出してしたその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正が、外国語書面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認められたときは、審判官は、そのことを理由としてその補正を却下する場合があるか。

(4)拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合があるか。

(5)拒絶査定不服審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合、当該審判の請求人は、裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができるか。


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