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特許法108条(18.4.29)

2006-04-29 09:11:53 | Weblog
(特許料の納付期限)
第108条

第1項
 本項は、特許権の設定のための特許料の納付期間を規定しています。
 第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければなりません。
 特許をすべき旨の査定とは、特許出願の審査において審査官が特許査定をした場合を意味します。
 特許をすべき旨の審決とは、出願人が拒絶査定不服審判を請求して争ったところ、当該審判の審判官が特許審決をした場合を意味します。
 30日の納付期間は、3項により延長の対象となります。
 出願人が遠隔又は交通不便の地にある場合には、4条により延長の対象となります。
 一時に納付しなければなりません。数回に分けて分割して納付することはできません。

第2項
 本項は、第4年以後の各年分の特許料の納付期限と、延長期間の特許料の納付期限を規定しています。

・本文
 第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければなりません。
 前年以前とは、当該年に突入する前にという意味です。
 第4年分は、第3年の末日までに納付することが必要となります。
 なお、特許料の納付年は、特許権の設定の登録の日を基準として計算します。特許権の存続期間は特許出願の日を基準として計算するのと異なります。
 特許権の設定の登録の日が平成15年4月29日であったとすれば、第4年分は、平成18年4月29日までに納付しなければならないことになります。ただし、平成18年4月29日は土曜日で祝日ですので、実際の納付期限は、月曜日の平成18年5月1日となります。

・ただし書
 特許権の存続期間の延長登録査定又は審決の謄本の送達があった場合は、次のとおりとなります。
 特許出願の日が平成15年4月4日、特許権の設定の登録の日が平成19年8月8日であるとして説明します。
 謄本送達日がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日(平成35年4月4日)の属する年の末日(平成35年8月8日)から起算して前30日目に当たる日(平成35年7月10日)以後であるときは、その年(存続期間の満了の日が属する年)の次の年から謄本送達日の属する年(特許料の納付年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければなりません。
 また、謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければなりません。
 要するに、謄本送達日が延長期間に入っているときは、謄本送達日が属する年までの各年分の特許料を謄本送達日から30日以内に一時に納付することが必要となります。そして、次年分の納付期間が30日未満であるときは、次年分も納付することが必要となります。

第3項
 本項は、特許権の設定の登録のための特許料の納付期間の30日については、30日以内に限って、延長の対象となる旨を規定しています。
 本項の延長は、その理由は問わず、請求があれば認められるものです。