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20/12/25 特許法29条の2

2008-12-25 07:38:50 | Weblog
特許法第二十九条の二

 特許出願に係る発明が
  ※審査官がまさに審査をしている特許出願の特許請求の範囲に記載された発明を意味します。

 当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて
  ※当該特許出願とは、審査官が審査をしている特許出願を意味します。
   日前とは、同日は含まず、その日よりも前の日を意味します。
   他の特許出願又は実用新案登録出願とは、引用例となる先願を意味します。

 当該特許出願後に
  ※審査対象である特許出願の後という意味です。

 第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行
  ※他の特許出願について、出願公開される前に、特許権の設定の登録がされ、その後に特許掲載公報が発行されたことを意味します。

 若しくは出願公開
  ※他の特許出願については、通常は、出願公開が行われます。

 又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行
  ※他の実用新案登録出願については、実用新案掲載公報が発行されることが条件となります。実用新案法では、出願公開制度はありません。

 がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案
  ※出願公開等がされたときは、願書に最初に添付した明細書等に記載した発明又は考案と同一発明の後願は、拒絶されることになります。公報に掲載された発明等ではなくて、願書に最初に添付した明細書等に記載した発明等が後願を排除することができます。すなわち、公報に掲載されていなくても、願書に最初に添付した明細書等に記載されている発明等であれば、後願を排除することができます。
  ※先願が外国語書面出願の場合は、外国語書面に記載された発明が後願を排除することができます。

 (その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)
  ※後願の発明者が先願の発明者等と同一のときは、引用例から除外されます。

 と同一であるときは、
  ※後願に係る発明が、先願の出願当初の明細書等に記載された発明又は考案と同一であるときに、引用例となります。

 その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
  ※後願に係る発明が、産業上利用することができる発明であって、新規性であり、進歩性があるとしても、拒絶理由又は無効理由となることを意味します。

 ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 
  ※後願の出願時に、後願の出願人と先願の出願人とが同一の場合にも、引用例から除外します。