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特許法83条(18.5.1)

2006-05-01 04:58:50 | Weblog
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第83条
 本条は、不実施の制裁に関するパリ条約5条Aを実施するための規定です。

第1項
 本項は、協議のための要件を規定しています。
 本項の協議をするためには、特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないことが必要となります。現在もその状態が継続していることが必要となります。したがって、現在、特許権者が実施をしている場合には、この要件を満たさないこととなります。本条は、特許発明の実施を促進することを趣旨としますので、特許権者が実施を開始した場合には、本条の制裁を課す根拠がなくなります。
 さらに、その特許発明に係る特許出願の日から4年を経過していることが必要となります。
 これらの要件はいずれもパリ条約5条A⑷を根拠とするものです。
 なお、通常のライセンス交渉であれば、いつでもすることができますが、その場合は、本項の協議には該当しません。

第2項
 1項の協議が成立しないとき、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができます。
 協議不成立又は協議不能であることが裁定を請求するための要件となります。