2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則
問題
特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。
解答
(偽証等の罪)第百九十九条
1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
青本(特199条)
虚偽の陳述とは証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的真実に合致しているかどうかは問わない。虚偽の鑑定とは鑑定人の所信に反する意見ないしは判断の陳述であり、真実との一致不一致が問題にならないのは偽証の場合と同様である。
したがって、特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない、とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。
解答
(偽証等の罪)第百九十九条
1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
青本(特199条)
虚偽の陳述とは証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的真実に合致しているかどうかは問わない。虚偽の鑑定とは鑑定人の所信に反する意見ないしは判断の陳述であり、真実との一致不一致が問題にならないのは偽証の場合と同様である。
したがって、特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない、とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。