堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害

2024-04-13 11:18:51 | Weblog
2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害


問題


 甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。


解答


 意匠法36条において、特許法69条1項を準用している。


 特許法69条1項は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定している。


 乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合は、意匠法36条において準用する特許法69条1項が適用され、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害

2024-04-13 11:14:31 | Weblog
2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害


問題


 甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イのうち「蓋」と同一の意匠の蓋Xを、甲の許諾なく製造した丙から国内で譲り受けて、業として輸出した。
 乙は、当該輸出時に、蓋Xが、意匠イの「シャンプー容器本体」に取り付けられる蓋であり、意匠イの視覚を通じた美感の創出に不可欠であること、蓋Xの意匠が意匠イのうち「蓋」と同一であること及び蓋Xが意匠イの「シャンプー容器本体」に用いられることを知っていた。
 この場合、甲は、乙の上記行為に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。


解答


 意匠法38条柱書は「次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」と規定している。


 意匠法38条2号は「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ 当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為」と規定している。


 乙は、意匠イのうち「蓋」と同一の意匠の蓋Xを、甲の許諾なく製造した丙から国内で譲り受けて、業として輸出している。
 「輸出」は、意匠法38条2号の行為に該当しない。意匠権の効力の不当な拡張になるからである。
 乙は、当該輸出時に、蓋Xが、意匠イの「シャンプー容器本体」に取り付けられる蓋であり、意匠イの視覚を通じた美感の創出に不可欠であること、蓋Xの意匠が意匠イのうち「蓋」と同一であること及び蓋Xが意匠イの「シャンプー容器本体」に用いられることを知っていたとしても、甲は、乙の上記行為(輸出)に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害

2024-04-13 11:09:39 | Weblog
2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害


問題


 甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。


 次の記載は、適切であるといえるか。


 乙は、甲の意匠イの意匠登録出願前に、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。
 甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても、乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。


解答


 意匠法26条1項は「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。」と規定している。


 乙は、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。
 その後、甲は、意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。
 甲の意匠イに係る意匠権は、先願の乙の商標権と抵触する。
 意匠法26条1項により、甲は、乙の承諾がなければ、登録意匠イを業として実施することはできない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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