2024年4月4日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠の新規性
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。
意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。
甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。
この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
甲が意匠イを創作した後、甲が意匠イについて意匠登録出願をする前に、乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を掲載していたので、意匠イは意匠法3条1項2号の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当するが、乙の当該行為は、甲の意に反する行為に該当するので、甲は、意匠登録出願において意匠法4条1項の適用を受けることができる場合がある。この場合は、意匠法4条3項の手続をする必要はない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。
意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。
甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。
この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
甲が意匠イを創作した後、甲が意匠イについて意匠登録出願をする前に、乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を掲載していたので、意匠イは意匠法3条1項2号の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当するが、乙の当該行為は、甲の意に反する行為に該当するので、甲は、意匠登録出願において意匠法4条1項の適用を受けることができる場合がある。この場合は、意匠法4条3項の手続をする必要はない。
よって、本問の記載は、適切である。