2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 先願
問題
意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。
意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。
解答
意匠法9条2項は「同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。」と規定している。
意匠法9条4項は「特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。」と規定している。
意匠登録出願Aと意匠登録出願Bは同日にされているが、意匠登録出願Aに係る意匠イと意匠登録出願Bに係る意匠ロは類似しないので、意匠法9条2項及び4項が適用されることはない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。
意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。
解答
意匠法9条2項は「同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。」と規定している。
意匠法9条4項は「特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。」と規定している。
意匠登録出願Aと意匠登録出願Bは同日にされているが、意匠登録出願Aに係る意匠イと意匠登録出願Bに係る意匠ロは類似しないので、意匠法9条2項及び4項が適用されることはない。
よって、本問の記載は、適切である。