堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 先願

2024-04-11 18:28:23 | Weblog
2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 先願


問題


 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。
 意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。


解答


 意匠法9条2項は「同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。」と規定している。


 意匠法9条4項は「特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。」と規定している。


 意匠登録出願Aと意匠登録出願Bは同日にされているが、意匠登録出願Aに係る意匠イと意匠登録出願Bに係る意匠ロは類似しないので、意匠法9条2項及び4項が適用されることはない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 出願の変更

2024-04-11 18:24:35 | Weblog
2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 出願の変更


問題


 甲は、特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。
 甲は、特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、その後、当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。
 意匠ロと意匠イとが類似する場合、意匠イは、意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。


解答


 甲の意匠登録出願Bは、もとの特許出願Aの時にしたものとみなされる(意13条6項、意10条の2第2項)。
 特許出願Aの日の2年前に、甲は、意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、意匠権の設定の登録を受けていた。
 意匠登録出願Bに係る意匠イは、意匠登録出願Cに係る意匠ロに類似している。
 このままでは、甲の意匠登録出願Bは、甲の意匠登録出願Cを引用して、意匠法9条1項違反であるとして拒絶される(意17条1号)。


 しかし、甲の意匠登録出願Bは、甲の意匠登録出願Cの日から10年以内にされており、意匠登録出願Bに係る意匠イは、意匠登録出願Cに係る意匠ロに類似しているので、意匠登録出願Bに係る意匠イは、意匠登録出願Cに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠とすることができる(意10条1項)。
 意匠登録出願Bについて意匠権の設定の登録の際、本意匠ロの意匠登録出願Cに係る意匠権が存続しているときは、意匠登録出願Bに係る意匠イは、意匠登録出願Cに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる(意10条1項)。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 存続期間

2024-04-11 04:12:36 | Weblog
2024年4月11日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 存続期間


問題


 特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。
 当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。


解答


 意匠法21条1項は「意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。」と規定している。


 意匠法13条1項は「特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。」と規定している。


 意匠法13条6項は「第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。」と規定している。


 意匠法10条の2第2項は「前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。」と規定している。


 特許出願Aを、意匠法13条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされたときは、当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。


 よって、本問の記載は、適切である。





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