2024年4月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 関連意匠
問題
甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。
次の記載は、適切であるといえるか。
甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。
意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。
意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。
意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
解答
意匠法10条3項は「第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。」と規定している。
意匠登録出願cに係る意匠ハが関連意匠であるので、意匠登録出願cが、先の意匠登録出願dの登録意匠ニが掲載されない意匠公報の発行の日後、登録意匠ニが掲載された意匠公報の発行の日前にされたときは、意匠法3条の2ただし書の適用を受けることができ、意匠登録出願cに係る関連意匠ハは、先の意匠登録出願dの意匠公報を引用して意匠法3条の2本文により拒絶されることはない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした。
次の記載は、適切であるといえるか。
甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。
意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。
意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。
意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
解答
意匠法10条3項は「第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。」と規定している。
意匠登録出願cに係る意匠ハが関連意匠であるので、意匠登録出願cが、先の意匠登録出願dの登録意匠ニが掲載されない意匠公報の発行の日後、登録意匠ニが掲載された意匠公報の発行の日前にされたときは、意匠法3条の2ただし書の適用を受けることができ、意匠登録出願cに係る関連意匠ハは、先の意匠登録出願dの意匠公報を引用して意匠法3条の2本文により拒絶されることはない。
よって、本問の記載は、適切である。