2024年5月1日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標権の分割
問題
指定商品が2以上ある商標権については、当該商標権が消滅した後は、その商標権を指定商品ごとに分割できる場合はない。
解答
商標法24条2項は「前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。」と規定している。
商標権の消滅後であっても、商標登録の無効の審判が請求されたときは、商標権の分割をすることができる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
指定商品が2以上ある商標権については、当該商標権が消滅した後は、その商標権を指定商品ごとに分割できる場合はない。
解答
商標法24条2項は「前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。」と規定している。
商標権の消滅後であっても、商標登録の無効の審判が請求されたときは、商標権の分割をすることができる。
よって、本問の記載は、不適切である。