2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
解答
意匠法50条1項は「第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。」と規定している。
意匠法17条の3第1項は「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定している。
拒絶査定不服審判において補正が要旨の変更であるとして審判官の合議体による決定により却下されたときは、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしなければ、準用する意匠法17条の3第1項は適用されない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
解答
意匠法50条1項は「第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。」と規定している。
意匠法17条の3第1項は「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定している。
拒絶査定不服審判において補正が要旨の変更であるとして審判官の合議体による決定により却下されたときは、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしなければ、準用する意匠法17条の3第1項は適用されない。
よって、本問の記載は、不適切である。