堤卓の弁理士試験情報

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2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正

2024-04-07 16:16:30 | Weblog
2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。


解答


 意匠法50条1項は「第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。」と規定している。


 意匠法17条の3第1項は「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定している。


 拒絶査定不服審判において補正が要旨の変更であるとして審判官の合議体による決定により却下されたときは、その決定の謄本の送達があった日から30日以内に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしなければ、準用する意匠法17条の3第1項は適用されない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願

2024-04-07 16:12:20 | Weblog
2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 日本国民は、ジュネーブ改正協定の国際出願に際して、締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が、その手続にいかなる不備がある場合でも、日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。


解答


 意匠法60条の4は、「第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。」と規定している。


 特許庁長官に国際登録出願をするときは、送付手数料(意67条1項4号)を支払うことが必要である(改正協定4条(2))。
 送付手数料(意67条1項4号)を支払わないときは、特許庁長官は、補正命令をし(準特17条3項3号)、補正命令に応じないときは、国際登録出願を却下することができる(準特18条1項)。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願

2024-04-07 03:54:04 | Weblog
2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。


解答


 意匠法6条2項は「経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。」と規定している。


 経済産業省令(意匠法施行規則第5条1項)は「意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。」と規定している。


 ひな形又は見本として提出できるものには、厚さ及び大きさに制限がある。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願

2024-04-07 03:44:52 | Weblog
2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。


解答


 意匠法6条5項は「第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。」と規定している。


 青本(意匠法6条)には、下記の記載がある。
 二項、五項、六項及び七項は出願人の便宜のための規定である。
 五項で彩色を省略することができるとしたのは、黒色の物品の上に模様が立体的に表現されている場合、全部を黒色にすると模様があらわれないことになるので、模様のみを黒で表現し、地の黒色は省略できることとしたのである。白色についても同様な理由により彩色を省略することができる。


 意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願

2024-04-07 03:29:34 | Weblog
2024年4月7日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠登録出願


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。


解答


(拒絶の査定)第十七条
 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第八条の二、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。


 意匠法17条各号には、意匠法6条違反が拒絶理由に該当する旨の規定は、存在しない。


 意匠法6条3項等の要件を満たさないときは、工業上利用することができる意匠に該当しないとして、意匠法3条1項柱書違反の拒絶理由に該当する(意17条1号)。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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