弁理士試験の問題
甲は、特許出願Aをしました。
甲は、特許出願Aについて、特許権の設定の登録を受けました。
特許権に係る特許請求の範囲の記載は下記のとおりです。
請求項1:機構aを備えた装置。
請求項2:機構bを備えた請求項1記載の装置。
乙は、甲の特許権について特許無効審判を請求しました。
特許無効審判の請求に係る請求項は、請求項1のみです。
甲は、特許無効審判の請求書の副本の送達を受けました。
甲は、請求項1のみについて訂正の請求をしたいと考えています。
これは可能ですか。根拠条文を明示して説明してください。
甲は、特許出願Aをしました。
甲は、特許出願Aについて、特許権の設定の登録を受けました。
特許権に係る特許請求の範囲の記載は下記のとおりです。
請求項1:機構aを備えた装置。
請求項2:機構bを備えた請求項1記載の装置。
乙は、甲の特許権について特許無効審判を請求しました。
特許無効審判の請求に係る請求項は、請求項1のみです。
甲は、特許無効審判の請求書の副本の送達を受けました。
甲は、請求項1のみについて訂正の請求をしたいと考えています。
これは可能ですか。根拠条文を明示して説明してください。